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育児休業給付・雇用継続給付に関する様式
1. ご案内のパンフレット(各制度の詳細ページへ)
- 育児休業給付金について
令和7年4月開始の育休制度変更については ⇒こちら - 高年齢雇用継続給付金について
令和7年4月開始の支給率変更については ⇒こちら - 介護休業給付金について
2. 各種申請に必要な書類一覧
3. 申請書【様式】
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 様式
- 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書 様式
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 様式
- 介護休業給付金支給申請書 様式
必要書類の一つである賃金証明書・月額証明書はダウンロードできませんのでご注意ください。
※ ハローワークインターネットサービスの帳票印刷サービスに移動します。
4. 被保険者の署名を省略する場合【様式】
5. 育児休業・介護休業に関する申出書・休業取扱通知書(社内様式例)
厚生労働省のホームページへのリンクです。育児休業や介護休業に関する申出書や休業取扱通知書等の様式例については、上記ページ内にある社内様式例等をご参考ください。
6. 振込先を指定・変更する場合【様式】
- この届出を提出される際は、本人名義の通帳またはキャッシュカード(コピー)の添付が必要です。
- ハローワークインターネットサービスの帳票印刷サービスに移動します。
- 支給番号は空欄で構いません。
7. 育児休業中に出勤簿・賃金台帳を作成していない場合【様式】
- 対象期間中に就業・賃金支払いがある場合、また復職した場合や次子の産休が開始した場合等については、その内容が確認できる書類(タイムカード・賃金台帳・母子手帳・産休申出書等)の添付が必要です。
- 対象期間に含まれる賃金支払日は給与が発生していなくても記載するようお願いします。
8. 育児休業給付の期間延長(新制度)
これまでは、保育所に当面入所できないことを保留通知書により確認していましたが、令和7(2025)年4月より、加えて保育所への利用申し込みが、速やかな職場復帰を目的としたものであると認められることが必要になります。詳細につきましては、下記リンク先(厚生労働省)をご覧ください。
市区町村の申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申し込みができなかった場合は、延長の対象とはなりません。市区町村のホームページなどで、申し込み受け付けのスケジュールを必ず早期にご確認ください。
必要書類は、①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書、②市区町村への保育所利用申込書全ページの写し、③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(発行年月日が、子が1歳(※)または1歳6か月の日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)以内の日付となっているもの)の3点です。
(※)パパ・ママ育休プラスの方は1歳2か月までの終了予定日
延長要件に関する詳細はリンク先の緑色のリーフレット2ページ目、保留通知書に関する詳細はリンク先のピンク色のリーフレット2ページ目に記載されていますので、こちらもご覧いただきますようお願いします。
9. 育児休業給付期間を延長する場合(※ 令和7年(2025年)3月末までの取扱い)
疎明書は、市区町村から入所保留通知書が発行されない場合に、延長事由に該当するか審査するために記載いただくもので、提出いただくと必ず延長になる訳ではありません。
なお、こちらの疎明書は令和7年4月以降に1歳(※)または1歳6か月に達する場合については使用できなくなるためご注意ください。
(※)パパ・ママ育休プラスの方は1歳2か月までの終了予定日
10. 同一の子について再度育児休業を取得する場合【様式】
分割取得により2回目の申請をする際には不要です。