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※注意※
休日明けや月末などは時間帯により非常に混雑する場合があり、お待ちいただく時間が長くなることがあります。予めご了承ください。
●雇用保険手続き(受給資格決定)窓口の混雑予測(PDF)
※はじめて受給の申請を希望される方の手続き(受給資格決定)の窓口混雑予測です。
雇用保険(求職者給付)の受給手続きについて
雇用保険(求職者給付)受給手続きに必要な書類や詳細な情報はこちらをご確認ください。(兵庫労働局HP)
●ハローワーク西神でお手続きが可能な方
・ハローワーク西神の管轄内地域(神戸市西区の一部、三木市全域)にお住まいの方
※神戸市西区は地域によってハローワーク西神の管轄とハローワーク明石の管轄に分かれておりますので、ご注意ください。
神戸市西区の管轄地域について、詳細はこちらをご確認ください。(PDF)
・ハローワーク西神の管轄地域外に住まいがあるが、就職希望地がハローワーク西神の管轄地域内であり、主にハローワーク西神での就職活動を希望される方。(兵庫県内在住の方に限る)
●受給期間の延長について
雇用保険(求職者給付)を受給するためには、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにも関わらず、就職できない状態にあることが必要です。
このため、病気やけが、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない方は、雇用保険(求職者給付)を受給することができません。
雇用保険(求職者給付)を受給することができる期間は、離職日の翌日から1年間に限られており、これを受給期間といいますが、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、職業に就くことができる状態になった後に受給手続きができます。ただし、受給期間(1年間)に加えることができる期間は最大3年間です。
申請については、延長理由によって必要な書類が異なりますので、ご不明な方は住所地を管轄するハローワークへお問い合わせください。
お問い合わせ先
ハローワーク西神 雇用保険課 給付コーナー
TEL:078-991-1100 部門コード11#



