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雇用保険(求職者給付)の受給手続きについて

 

 求職者給付は、就職の意思と能力があり、お仕事を探しているのにもかかわらず職に就けない方の再就職を支援する制度です。

 

 求職者給付の手続は、離職後速やかに、ご本人が、住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に必要書類をお持ちいただき、手続をしてください。

 なお、お仕事探しを就職希望地を管轄するハローワークで希望される場合には、そのハローワークでも受給手続を行うことができます。

 ただし、同じ都道府県内のハローワークに限られ、基本的に一度手続きした後はハローワークの変更が認められませんので、詳しくはハローワークにお問い合わせください。

   

 

受給手続に必要なもの

1 離職票-1

2 離職票-2

3 次の(1)個人番号及び(2)身元(実在)確認書類をお持ちください

  (1)個人番号確認書類(いずれか一種類)

    個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号の記載がある住民票

  (2)(1)のうちいずれか一つ、又は(2)のうち異なる2種類(コピー不可)

   (1)運転免許証・運転経歴証明書・個人番号カード・

       官公庁発行の身分証明書など

   (2)住民票記載事項証明書・公的医療保険の被保険者証・年金手帳など

4 写真(2枚)
  
※ 本手続及びこれに続き今後支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合には
   顔写真を省略することが可能です。

5 本人名義の預金通帳(一部のネット銀行等は利用できない場合があります)

6 船員であった方は船員失業保険証及び船員手帳

 

 

平成28年1月から、雇用保険の申請にマイナンバーの記載が必要です

 

 

 仕事に就いていないだけでお仕事を探していない方や、疾病や介護等で今すぐ就職を希望しない方など、原則として、次に該当する方は求職者給付の対象にはなりません。詳しくはハローワークにご相談ください。

 

(1) 家事に専念する方

(2) 昼間学生または昼間学生と同等と認められる方

(3) 家業に従事し職業に就くことができない方

(4) 自営を開始する方や自営準備に専念する方

(5) 次の就職が決まっている方

(6) 雇用保険の加入要件を満たさない短時間就労のみを希望する方 

(7) 自分の名義で事業を営んでいる方

(8) 会社の役員に就任している方

(9) 就職・就労している方(試用期間も含む)

 

 

 

 リーフレット~「離職されたみなさまへ」~

 

 ●Q&A~労働者の皆様へ~ 

  ●失業認定申告書の記入方法(Youtubeに移動します。)

 

 

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

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