- 兵庫労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用保険(求職者給付)の受給手続きについて
雇用保険(求職者給付)の受給手続きについて
雇用保険(求職者給付)の受給手続きについて
●休職者給付は、就職の意思と能力があり、お仕事を探しているのにもかかわらず職に就けない方の再就職を支援る制度です。求職者給付の手続は、離職後速やかに、ご本人が、住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に必要書類をお持ちいただき、手続をしてください。なお、お仕事探しを就職希望地を管轄するハローワークで希望される場合には、そのハローワークでも受給手続を行うことができます。ただし、同じ都道府県内のハローワークに限られ、基本的に一度手続きした後はハローワークの変更が認められませんので、詳しくはハローワークにお問い合わせください。
●受給手続きに必要なもの
1. 離職票-1
※氏名や口座番号はハローワークに来所してから、窓口でご本人が記載して下さい
2. 離職票-2
3.マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次の①個人番号及び②身元(実在)確認書類をお持ち下さい
①個人番号確認書類(いずれか1種類)通知カード、個人番号の記載がある住民票(住民票記載事項証明書)
②身元(実在)確認書類【(1)のうちいずれか1種類。(1)の書類をお持ちでない方は(2)のうち異なる2種類】
(1)運転免許証、運転経歴証明書、官公庁が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
※上記確認書類については原本を持参して下さい。(コピー不可)
4.写真(2枚)
※6ヶ月以内の写真、正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm。1枚は離職票-2にある写真貼付欄に貼り付けしてください。
※本手続き及び今後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を省略することが可能です。
5.本人名義の預金通帳(一部のネット銀行等は利用できない場合があります)
6.船員であった方は船員失業保険証及び船員手帳
●仕事に就いていないだけでお仕事を探していない方や、疾病や介護等で今すぐ就職を希望しない方など、原則として、次に該当する方は求職者給付の対象にはなりません。詳しくはハローワークにご相談ください
(1)家事に専念する方
(2)昼間学生または昼間学生と同等と認められる方
(3)家業に専従し職業に就くことができない方
(4)自営を開始する方や自営準備に専念する方
(5)次の就職が決まっている方
(6)雇用保険の加入要件を満たさない短時間就労のみを希望する方
(7)自分の名義で事業を営んでいる方
(8)会社の役員に就任している方
(9)就職・就労している方(試用期間も含む)
(10)パート、アルバイト中の方
※週あたりの労働時間が20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日については基本手当を受けることが可能な場合があります。
(11)同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職予定がある方。
●Q&A ~ 労働者の皆様へ ~
●失業認定申告書の記入方法(YouTubeに移動します)
●離職されたみなさまへ(リーフレット)