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裁量労働等(みなし労働時間)

 
 労働基準法は、1日の労働時間の算定に関し、事業場外労働(同法第38条の2)、専門業務型裁量労働制(同法第38条の3)、企画業務型裁量労働制(同法第38条の4)の場合にみなし労働時間制を規定しています。
 特定の状況下、もしくは労使協定の締結等の一定の手続きを経てみなし労働時間制を適用した場合には、対象となった労働者の1日の労働時間の算定に関しては、実際の労働時間に関係なく、みなし労働時間労働したものとみなされることとなります。
 
1.

事業場外労働の説明

2. 専門業務型裁量労働制の説明
3.

企画業務型裁量労働制の説明

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151

    

   雇用創出の基金ジョブカード
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