事業場外労働

事業場外労働(労働労働基準法第38条の2)

    労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合、 労働時間の算定が困難であり、かつ事業場内外の労働時間を通算して通常、 所定労働時間以内におさまる(通常、所定時間を超えて労働する必要がない)場合には、 実際の労働時間に関係なく、所定労働時間労働したものとみなすことができます。
  事業場外で業務を行う場合であっても、上司と一緒に出張している場合や、 携帯電話などで逐次指示、報告等のやりとりがなされる場合、 あらかじめ当日の業務の具体的な指示を受けている場合など、使用者の具体的な指揮監督が行われている場合については、 労働時間の算定が可能なので、みなし労働時間の適用はありません。
  また事業場外の業務に要した時間、もしくは事業場内、外の業務に要した時間の合計について、 通常(=事業場内で平均的にみて、客観的に)、所定時間を超える必要性がある場合には、その事業場外の業務については、 その業務を遂行するために、通常(=事業場内で平均的にみて、客観的に)必要な時間労働したものとみなされることになり、 労働時間の全部を事業場外で業務に従事した場合にはそのみなし時間、 またそれに加えて事業場内でも業務に従事した場合にはその実労働時間を別途把握し前者に加えた時間、 労働したものとみなされることになります。
  なお、この「事業場外での業務の遂行に通常必要とされる時間」については、 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、 それがない場合には事業場の労働者の過半数を代表する者との書面による協定で定めることができ、 この場合には、事業場外のみで業務を行った場合には同協定で定めた時間、 一部事業場内で業務を行った場合には協定の時間と事業場内における実労働時間の合計時間労働したものとみなされることになります。
 

 
 
 
 
 

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