建設業・林業の場合

 

はじめに

 建設の事業や立木の伐採の事業のように、当初から事業の期間が予定され、工事の完成など所定の目的を達成して終了する事業を有期事業といいます。有期事業は、保険料の納付手続き等が継続事業(商店、工場等一般の事業)とは異なっています。

事業の単位

   建設業の事業単位は、工作物等が完成されるまでに行われる作業の全体をとらえ て一つの事業としており、例えば、ビル建築工事、ダム建築工事などは、その工事現場を一つの事業単位として、その事業が開始されるごとに保険加入の手続きが必要です。林業についても同様に、一つの作業現場を一つの事業として取り扱うこととなっています。

有期事業の一括

   事業の単位は上記のとおり取り扱うのが原則ですが、一定規模以下の建設の事業(請負金額(税抜き)が1億8000万円未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満のもの)や一定の基準に該当する立木の伐採の事業であれば、これらを全て一括し、一つの事業として保険関係を成立させ、継続事業に準じて取り扱うこととなります。これを「有期事業の一括」といい、これに該当する事業を一括有期事業と呼んでいます。一方、一括有期事業に該当しない有期事業のことを単独有期事業と呼んでいます。

元請と下請の関係

   数次の請負によって行われる建設事業については、元請負事業主が全体の事業についての事業主として労働保険の適用を受けることになり、個々の下請事業については、全て元請事業に吸収され一つの事業として取り扱われます。したがって、元請負事業主は、その下請負事業に使用する全ての労働者について、保険料の納付等の義務を負うこととなります。

一括有期事業の場合

単独有期事業の場合



 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

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