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有期事業の一括
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有期事業の一括は、それぞれの有期事業が次の全ての要件に該当したとき、それらの事業は法律上、一つの事業とみなされ、継続事業と同様に取り扱われます。 |
有期事業の一括の要件
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(1) |
事業主が同一人であること。 |
(2) |
それぞれの事業が建設の事業または立木の伐採の事業であること。 |
(3) |
それぞれの事業の規模が、概算保険料を試算してみた場合、その額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、請負金額(税抜き)が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業においては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。
なお、はじめこの規模に該当していたものが、その後の設計変更などのために保険料額、請負金額、素材の見込生産量が一括の基準以上に増加しても、あらためてその事業の分を一括から除外する必要はありません。 |
(4) |
それぞれの事業の種類が、建設の事業においては、労災保険率表上の事業の種類と同一であること。
したがって、同一事業主が当該年度に実施予定の2以上の事業の種類が異なる場合は、事業の種類ごとに保険関係成立の手続を必要とします。
ただし、事業主が希望した場合には、主たる事業の種類(当該年度に施行予定の事業のうち事業の種類ごとの概算保険料の算定基礎となる賃金総額の最も多い事業)に係る保険関係成立の手続を行い、主たる事業の種類以外の事業については、主たる事業に含めて一括して一つの保険関係として取り扱うことができます。 |
(5) |
それぞれの事業に係る保険料納付の事務所が同一で、かつ、それぞれの事業が、その一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域、またはそれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われるものであること。 |
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事務所の所在地が兵庫県にある場合は、 |
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三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県 |
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内で行われる事業が一括の対象となります(ただし、機械装置の組立てまたは据付けの事業は全国で可)。 |
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なお、平成31年4月1日以降に開始する有期事業については、この地域要件が廃止されることにより、遠隔地で行われるもの
も含めて一括されることになります。
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