労働者を雇用したとき(労働保険)

 
何を
いつ
どこに
保険関係成立届
保険関係が成立した日から10日以内 所轄の労働基準監督署
概算保険料申告書
保険関係が成立した日から50日以内 所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む)
雇用保険適用
事業所設置届
事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 所轄の公共職業安定所
雇用保険被保険者
資格取得届
労働者が被保険者となった事実のあった日の翌月10日まで 所轄の公共職業安定所
 

1

労働保険 保険関係成立届 (様式第1号)

  労働者を雇用すると、法律上当然に労働保険が適用される(保険関係が成立する)こととなります。
事業主は、保険関係が成立した日から10日以内に、「保険関係成立届」を、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

2

労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 (様式第6号)

   保険関係が成立した日から50日以内に、「概算保険料申告書」を提出し、概算保険料を納付しなければなりません。概算保険料というのは、その保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の初日(保険関係の成立が年度途中の場合は、保険関係成立の日)から末日(3月31日)までの間に、全ての労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じて算出したものです。
  「概算保険料申告書」はこの概算保険料がいくらになるかという申告で、これを基礎にして保険料を納付することとなります。労働保険は、このようにまず概算で保険料を支払い、その保険年度末に賃金総額が確定したところで精算する方法をとっています。「概算保険料申告書」には「納付書」も付いていますので、この保険料申告書と納付書に納付する全額を添えて、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む)に提出します。また、概算保険料の納付において、金額が40万円以上の場合には、延納(分割納付)することができます(9月30日までに保険関係が成立した事業場に限る)。
1の手続を行った後、または同時に、2の手続を行います。
   
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届については、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。

 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

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