育児・介護休業法

 

▶ 育児・介護休業法等の改正について

 令和6年(2024年)5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました
 ~令和7年4月1日から段階的に施行~

 育児・介護休業法主な改正ポイント〉

令和7年(2025年)4月1日施行

改正事項 改正前 改正後
育児のための所定外労働の制限(残業免除) 子が3歳に達するまで 子が小学校に入るまで
子の看護休暇 ●子が小学校に入るまで

●取得事由は
「病気・けが」
「予防接種・健康診断」

●労使協定の締結により雇用期間6か月未満の労働者は除外可
●子が小学校3年生を修了するまで

●取得事由に
 「感染症に伴う学級閉鎖等
 「入園(入学)式、卒園式
   を追加

●雇用期間6か月未満の労働者の除外不可
介護休暇 労使協定の締結により雇用期間6か月未満の労働者は除外可 雇用期間6か月未満の労働者の除外不可
介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置 努力義務 義務
育児・介護のためのテレワークの導入 努力義務
男性労働者の育児休業取得状況の公表義務 従業員数1,000人超の企業は公表が義務 従業員数300人超の企業は公表が義務

令和7年(2025年)10月1日施行

改正事項 改正前 改正後
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置等 3歳以上~小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置(事業主の義務)

●事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(事業主の義務)

*事業主は、
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月、原則時間単位)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年、原則時間単位)
・短時間勤務制度
の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。
労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 妊娠・出産の申出時子が3歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(事業主の義務)


印刷用(PDF)


詳しくは以下の資料をご覧ください。

 令和6年改正法の概要




リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」




男性の育児休業取得率等の公表について




・関係条文はこちらからご確認いただけます。
 育児・介護休業法について【厚生労働省HP】

・Q&Aはこちらからご確認いただけます。
 令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月19日時点)【厚生労働省HP】
 ※公表後にQ&Aを修正した問については、その旨を明記しています。



▶ 育児・介護休業法等に関する相談窓口

兵庫労働局 仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口

育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法に関するお問い合わせ、ご相談を受け付けています。
改正内容や現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談にも対応いたします。
労働者、事業主、その他どなたでもご相談ください。
 
受付時間 8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
電話番号 078-367-0820 
住  所 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階


▶ 説明会等について
 

フリーランス新法及び改正育児・介護休業法等説明会を開催します!


令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」という)が施行され、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの方の就業環境の整備が、発注事業者に義務付けられます。

また、育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正により、令和7年4月1日以降、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の拡大、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化、次世代育成支援対策の推進・強化等が予定されております。

兵庫労働局では、これらの内容について理解を深め、就業規則の整備などの対応を進めていただくため、以下の内容で説明会を追加開催します。
10月、11月に開催した説明会と同一の内容になります。

【過去の説明会で使用した資料】
実施報告(当局ホームページにリンク)からダウンロードが可能です。

ご都合の良い日程でぜひご参加ください。

※説明会参加には事前申込みが必要です。申込みについては、【申込み窓口】をご確認ください。
※各会場に定員を設けておりますため、定員に達した場合は、期日前に申込みを締め切らせていただきます。



↓詳細はチラシをクリック!↓


  
【日程・開催会場】
<①参集型>   令和6年12月17日(火) 午前10時~午前11時55分   兵庫労働局内会議室
<②オンライン> 令和6年12月17日(火) 午後2時~午後3時55分   Zoomにて配信
<③参集型>   令和6年12月19日(木) 午前10時~午前11時55分     兵庫労働局内会議室
<④オンライン> 令和6年12月19日(木) 午後2時~午後3時55分   Zoomにて配信

【主な内容】
〇フリーランス法について
〇改正育児・介護休業法について
〇改正次世代育成支援対策推進法について(くるみん認定基準改正も含む)

【申込み窓口】
11月19日(火)午前9時から申込み受付を開始します。
厚生労働省ホームページ「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト」からお申し込みください。

(令和6年10月16日更新)
令和6年10月16日に説明会を開催しました。当日使用した資料は実施報告(当局ホームページへリンク)からダウンロードが可能です。


【説明会に関するお問い合わせ】
兵庫労働局 雇用環境・均等部指導課 
神戸市中央区東川崎町1-1-3
TEL:078-367-0820


※R3改正(R4.4.1、R4.10.1、R5.4.1施行)の改正育児・介護休業法の説明会等についての詳細は以下になります。

改正育児・介護休業法等解説セミナー ~育児・介護休業法・女性活躍推進法・労働施策総合推進法~

(実施報告)改正育児・介護休業法等説明会を開催しました(開催日:令和4年9月6日、9月8日、9月13日、9月15日)



▶ 育児・介護休業法の法令・制度について

育児・介護休業法について【厚生労働省HP】

パンフレット「育児・介護休業法のあらまし」【厚生労働省HP】

その他のパンフレット・リーフレット【厚生労働省HP】

職業家庭両立推進者等選任・変更届【厚生労働省HP】

 

▶ 育児・介護休業法等に関する規則の規定例(令和7年4月、10月施行対応版)


・厚生労働省作成の規定例(全国共通版)はこちら
 育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)【厚生労働省HP】
 
令和7年4月1日、10月1日施行対応版です。
 

▶ 育児・介護休業法等に関する規則の規定例(令和7年4月施行対応版)
※令和7年10月1日に施行予定の改正育児・介護休業法には対応しておりません。

兵庫労働局において、令和7年4月1日施行の育児・介護休業法に対応した規定例(暫定版)を作成しました。
厚生労働省作成の規定例が示された後、修正する可能性があります。

育児・介護休業等に関する規則(改正部分明示・全文) 【兵庫労働局版】

【加工用】
本文 [Word]

労使協定 [Word]

様式例 [Word]

▶ 育児・介護休業法等に関する規則の規定例(令和4年10月施行対応版)
※令和7年4月1日以降、段階的に施行予定の改正育児・介護休業法には対応しておりません。

兵庫労働局において、改正部分の解説を加えた規定例(改正法対応版)を作成しました。

育児・介護休業等に関する規則(解説入り全文) 【兵庫労働局版】

【加工用】
本文 [Word]

労使協定 [Word]

雇用環境整備の例 [Word]

個別周知・意向確認書記載例 [Word]

様式例 [Word]


・厚生労働省作成の規定例(全国共通版)はこちら
 育児・介護休業等に関する規則の規定例【厚生労働省HP】

▶ 両立支援のひろば

「両立支援のひろば」【厚生労働省運営のWebサイト】

令和5年4月1日以降、1,000人超企業の義務となる、育児休業の取得状況の公表ができます。
令和7年4月1日以降、300人超1,000人以下の企業にも男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務化されます。
 


▶ 育児・介護休業制度の関連サイト

(労働者の方へ)

「育児休業制度特設サイト」【厚生労働省HP】

「育児休業制度が変わりました!産後パパ育休制度のご案内」 【厚生労働省動画チャンネル(YouTube)】

「介護休業制度特設サイト」【厚生労働省HP】
 
(事業主の方へ)

「育児休業をとりやすい 介護離職をさせない 職場づくりを専門家が無料でサポート」【中小企業育児・介護休業等推進支援事業】
 制度整備や育休取得・復帰する社員のサポート、育児休業中の代替要員確保・業務代替等でお悩みの中小企業に、社会保険労務士等の専門家が無料でアドバイスします。

「イクメンプロジェクト」【厚生労働省HP】
 


▶ その他

労働者の仕事と育児・介護との両立を支援する助成金案内

「トモニン」を活用して、仕事と介護の両立支援の取組をアピールしましょう!【厚生労働省HP】

人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて【厚生労働省HP】

 


▶ 参考

育児休業給付(雇用保険)について【厚生労働省HP】
 ※詳しくは、お近くのハローワークにお尋ねください。
 
社会保険料の免除について【厚生労働省HP】
 ※詳しくは、事業所を管轄する年金事務所にお尋ねください。
 

問い合わせ

お問い合わせ先

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

TEL
078-367-0820

その他関連情報

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