よくある問合せ

 

1.受験申請関係

Q1:労働安全衛生法に基づく免許試験受験申請書は監督署でも、もらえますか。

A1:免許試験受験申請書(労働安全(衛生)コンサルタント試験・作業環境測定士試験を除く)は労働局又は労働基準監督署でも入手できます。


Q2:受験資格について疑義が生じた場合はどこに聞けばよいですか。

A2:受験する安全衛生技術センターにお問い合わせください。


Q3:受験申請書を兵庫労働局へ送付してしまいましたがどうしたらよいですか。

A3:兵庫労働局に受験申請書が送付されてきた場合は、事故防止のため申請者に連絡した後に返送しています。また、安全衛生技術センターには転送していませんので、送付先をお間違えのないようにお願いいたします。

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2.免許証発行手続き

 

(1)申請全般

Q1:免許申請書、記入要領(手引き)、免許センター宛て封筒、免許証送付用封筒はどこで手に入りますか。

A1:いずれも全国の労働局又は労働基準監督署あるいは全国の安全衛生技術センターで入手できます。
なお、免許申請書は厚生労働省のホームページ【リンク】から印刷して使用できます。記入要領(手引き)は【PDF】を参照してください。


Q2:免許試験合格通知書(又は免許試験結果通知書)を紛失しましたがどうしたらよいですか。

A2:試験を受けた安全衛生技術センターに再交付申請を依頼してください。


Q3:試験に(一部)合格し通知書を受け取りました。申請期限や有効期間などあるのでしょうか。

A3:●移動式クレーン運転士、クレーン・デリック運転士、揚貨装置運転士の学科試験に合格し、「免許試験結果通知書」が交付されている方(※免許試験合格通知書の方は下記「上記以外の方」参照)
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
①学科試験合格後、1年以内に実技教習を修了する
 又は
②実技教習修了後、1年以内に学科試験に合格する
以上の条件を満たしていれば、明確な期限はありませんが、できるだけ速やかに手続きをとるようにお願いいたします。

特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士試験に合格した方
有効期間のある免許のため、合格日から2年を経過した場合は申請できません。

上記以外の方(衛生管理者、ボイラー技士、他)
明確な期限はありませんが、添付書類等を紛失されると交付ができなくなる場合があります。できるだけ速やかに手続きをとるようにお願いいたします。


Q4:免許証に記載されている住所(あるいは本籍地)が変わりましたが、何か手続きは必要ですか。

A4:住所のみの変更の場合には免許証書替申請の必要はありません。
また、本籍地については制度改正に伴い平成29年4月1日以降免許証に記載されなくなったため、書替の必要はありません。
ただし、新しい住所の記載された免許証(あるいは本籍地の記載がない免許証)の交付を希望する場合には、所定の手続きをとり、手数料を納めることで新しい免許証が交付されます。
詳しい手続きは、手引きをご確認ください。


Q5:登録教習機関が発行した技能講習修了証や特別教育の修了証を紛失した場合は労働局で再発行してもらえますか。

A5:労働局で発行した免許証でないため発行できません。※
いずれも発行した機関・事業者にご相談ください。

発行者が不明な場合は、兵庫労働局管内で現在技能講習を行っている機関はこちら【リンク】になりますので参考にしてください。(特別教育については労働局に対する登録や報告の義務がないため把握しておりませんが、技能講習を行っている機関が特別教育も実施していることが多く見受けられますので同様に参考にしてください)
また、一部の教習機関においては修了証の発行事務を「技能講習修了証明書発行事務局」が引き継いでいるため、照会を行うことでわかる可能性があります。

※安全衛生推進者等養成講習の一部に限り、兵庫労働局が引き継いでいるものがあります。
 詳しくはこちら【リンク】


Q6:試験に合格したので免許申請をしようと思いますが、労働安全衛生法に基づく技能講習修了証を所持していますが、免許証と統合することはできますか。

A6:免許証と技能講習修了証を統合することはできません。
なお、技能講習修了証を統合した「技能講習修了証明書(統合カード)」については、厚生労働省ホームページ【リンク】を参照してください。


Q7:免許証に有効期間はありますか。更新手続きは必要ですか。

A7:労働安全衛生法に基づく免許で有効期間があるものは特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士のみです。
更新の手続きはこちら【PDF】を参照してください。

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(2)申請書の記載

Q1:文字を書き損じましたがどうしたらよいですか。

A1:申請書の□枠内に記入する文字を書き損じたときは、その枠の上下をややはみ出すように文字の上に縦の一本線を引いたうえ、正しい文字を枠の中の右上すみに記入してください。(枠の中に記入できない場合には、その枠の上下の余白に記入してください。)
なお、修正液等を使用して訂正しないでください。


Q2:勤務先等連絡先は記入しなければなりませんか。

A2:ご記入をお願いします。携帯電話の番号でも結構ですので、昼間にご連絡が可能な連絡先を記入してください。


Q3:旧様式の申請書を使用して申請することはできますか。

A3:多くの場合は使用できますが、項目の見直しを行うことがあるため、確認の連絡をさせていただく場合等があります。
できるだけ最新の様式を利用してご申請ください。


Q4:免許証発行センターに提出する場合、労働局長名と申請年月日はどのように記入したらよいですか。

A4:免許証発行センターに提出する場合は「東京」労働局長、兵庫労働局に提出する場合は「兵庫」労働局長と記入してください。
また、申請年月日は郵便局に簡易書留の発送依頼をする日を記入してください。

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(3)本人確認・原本証明

Q1:免許試験合格通知書(又は免許試験結果通知書)のハガキに記載されている氏名・住所が免許申請前に変わりましたがどうしたらよいですか。

A1:住民票の写し(市区町村から発行された原本。氏名・住所の変更前後が明記されているもの)等を添付して申請してください。


Q2:免許証再交付申請を行う場合、最寄りの労働基準監督署又は労働局に行き、本人確認を受ける必要がありますか。

A2:本人確認証明書を添付していただきますので、ご本人にお越しいただく必要はありません。


Q3:免許証書替申請を行う場合、最寄りの労働基準監督署又は労働局に行き、本人確認を受ける必要がありますか。

A3:本人確認証明書を添付していただきますので、ご本人にお越しいただく必要はありません。


Q4:原本証明を受けに労働基準監督署に行く予定ですが、管轄などはありますか。職場の近くや外出のついででも大丈夫でしょうか。

A4:原本証明はどこの労働基準監督署・労働局でも受けることができます。
※免許を受ける資格を有することを証明する書類の原本証明は不要となりました。

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(4)写真

Q1:カラーコピーした顔写真は使用できますか。また、携帯電話(スマートフォン)で撮影し、家庭用のプリンターで印刷した写真は使用できますか。

A1:カラーコピーされたものは一般的に写真専用紙以外が使用され、不鮮明であることから使用できません。
携帯電話で撮影された写真等でも条件を満たしていれば使用できます。ただし、不鮮明な場合や画像処理されている場合は受理できませんので、使用される際は注意してください。(使用条件については手引きをご参照ください。)


Q2:証明写真の撮影機は兵庫労働局庁舎内にありますか。

A2:証明写真の撮影機は、兵庫労働局庁舎内にはありません。

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(5)収入印紙

Q1:収入印紙はいくらの金額を貼ればよいですか。

A1:収入印紙は合計額が1,500円になるように貼付してください。


Q2:収入印紙は兵庫労働局で販売していますか。

A2:兵庫労働局の窓口では販売しておりませんので、郵便局等で購入の上、ご来庁ください。


Q3:収入証紙又は登記印紙は使用できますか。

A3:使用できません。日本政府発行の収入印紙のみ使用可能です。


Q4:収入印紙を1,600円貼付けてしまいましたが、申請はできますか。

A4:申請はできます。ただし、超過した100円の収入印紙は返金ができませんので、収入印紙を貼付けした辺りの余白に「超過した収入印紙100円については返金等請求いたしません。」と記載し、申請者名により署名をしてください。


Q5:収入印紙に割印をしてしまいましたが、申請できますか。

A5:申請できません。なお、誤って割印をした場合には、「誤って割印をしたものであり、不正使用ではありません。」と記載し、割印をした印鑑により押印してください。

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(6)申請書の提出

Q1:申請書等の郵送の簡易書留料金が高いので普通郵便でもよいですか。

A1:普通郵便の場合、郵送中に紛失又は誤送になるおそれがあります。必ず、簡易書留で送付をお願いします。


Q2:定型サイズの封筒に申請書を折り曲げて入れ郵送してよいですか。

A2:なるべく指定の封筒で郵送してください。やむを得ず申請書を折り曲げて郵送する場合には、様式の左右の余白にある▲印の所を谷折りしてください。なお、写真の折れ曲がりなどの不具合が生じた場合は、再度提出を求めることがありますのでご注意ください。


Q3:複数人数分の申請書等を一つの封筒に入れて郵送してよいですか。

A3:会社等で複数人数分の申請書等をまとめて郵送する場合には、各申請者の申請書等が混ざらないように指定の封筒に分け入れた上で、さらに大きな封筒に入れて送付してください。
なお、免許証送付用封筒は各申請者分を用意してください。免許証は各申請者宛てに送られます。
(3.免許証の受取-Q5 参照)


Q4:兵庫労働局に申請書を持参する場合に切手は必要ですか。

A4:切手は免許証を送付するための費用としていただいております。また、即日交付はしていたないため、申請の方法にかかわらず必要になります。

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3.免許証の受取

Q1:免許証が届きません。

A1:免許証の発行まで一定のお時間をいただいております。現在の処理状況は東京労働局のホームページ【リンク】をご確認ください。
なお、申請書を郵送された場合の到着の有無および到着日については、郵便局の郵便追跡サービスにてご確認ください。
処理期間を超えても届かない場合は、お住まいの都道府県労働局(免許証発行センターに送付した場合も含む)までお問い合わせください。


Q2:免許証が不在のために受け取れなかった場合にはどうすればよいですか。

A2:まず、免許証が労働局に戻ってきているか確認する必要がありますので、お住まいの都道府県労働局までお問い合わせください。


Q3:兵庫労働局又は免許証発行センターに持参することで即日交付されますか。

A3:免許証の交付は免許証発行センターからの郵送のみとなっておりますので、即日交付することはできません。
なお、免許証発行センターに受付窓口はありません。


Q4:免許証を会社に送ってもらうことができますか。

A4:会社で個人名にて受取が可能であれば会社に送付いたします。その際は、申請書の「送付先希望」欄に「1」を記入し、「送付先」欄に次のように記入してください。
〒○○○-○○○○ 東京都千代田区○○1-1-1
          ○○(株) 安全衛生課 気付

なお、受取人の名前(宛名)には、必ず免許申請者の氏名が印字されます。免許申請者以外の方が受取人になることはできません。

Q5:複数人数分の免許証を会社に一括で送ってもらうことはできますか。

A5:一括で送付することはできません。免許については、個人の申請に基づき交付を行っておりますので、申請者ごとに返信用封筒と切手が必要となります。

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4.免許証の記載内容

Q1:上位の免許を取得したところ、持っていた下位の免許が未取得扱いになりました。発行ミスですか。

A1:労働安全衛生法に基づく免許証では、衛生管理者やボイラー技士などにおいて上位の免許を取得した場合、既得の下位免許の情報は印字されません。

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5.その他 窓口の案内など

Q1:兵庫労働局の受付窓口は何時から何時までですか。

A1:8時30分から17時15分までです。なお、12時から13時までは昼休みとなっておりますので、なるべくこの時間帯のご申請等は避けて頂きますようお願いいたします。


Q2:兵庫労働局の場所はどこですか。

A2:兵庫労働局の組織・所在地及び地図のページ【リンク】でご確認ください。


Q3:兵庫労働局に駐車場はありますか。

A3:無料駐車場はありません。できるだけ公共交通機関をご利用ください。


Q4:兵庫労働局管内の労働基準監督署の場所はどこですか。

A4:労働基準監督署の所在地一覧・管轄【リンク】のページでご確認ください。


Q5:兵庫労働局以外の労働局・労働基準監督署の場所はどこですか。

A5:厚生労働省のホームページ【リンク】でご確認ください。

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問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部

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TEL:078-367-9110

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