育児・介護休業法施行規則等の改正について(令和3年1月1日施行)
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。施行日は令和3年1月1日です。
この改正により、令和3年1月1日から、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。
○解説資料
・子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(リーフレット)(PDF)
・子の看護休暇・看護休暇の時間単位の取得に関するQ&A(PDF)
○就業規則等の例
・育児・介護休業等に関する規定例<詳細版> 厚生労働省へのリンク
・育児・介護休業等に関する規定例<簡易版> (Word) | |
・育児・介護休業等に関する労使協定例 (Word) |
○職業家庭両立推進者の選任について
育児や家族介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするためには、育児・介護休業法に基づき講ずべき各種措置を制度化させ、これを円滑に実施するとともに、「男は仕事、女は家庭」というような固定的な性別役割分担意識の解消や職場優先の企業風土の是正を図るため、社内の理解を深めることが極めて重要です。
このため、育児・介護休業法第29条において、事業主に対し、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するように努めなければならないと規定されています。
これを踏まえ、厚生労働省では、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
まだ選任していない企業におかれましては、すみやかに選任の上、以下の「選任・変更届」により郵送またはFAXでお送りください。
選任・変更届 ※男女雇用機会均等推進者・職業家庭両立推進者と共通です。