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2020年4月1日 パートタイム・有期雇用労働法が施行

中小企業は2021年4月1日より施行

 平成30年7月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(「働き方改革関連法」)」が公布され、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆる「パートタイム労働法」)」が「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)」として2020年4月1日(中小企業(※)は2021年4月1日)より施行され、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます。

 事業主の皆様におかれましては、自社の状況が法の内容に沿ったものかをあらかじめ把握するため、以下の手順書に沿って社内の制度の点検を行いましょう。点検の結果、制度の改定の必要があれば、法の施行日までに改定の準備を進めましょう。


※その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。
 

○改正法の内容 
 ・同一労働同一賃金に関する改正の概要

 ・同一労働同一賃金ガイドライン(PDF)

 ・リーフレット パートタイム・有期雇用労働法が施行されます(PDF)

 ・リーフレット 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(PDF)
 パートタイム・有期雇用労働法のあらまし(厚生労働省のページへ)

 ・パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書 

      見開き版(閲覧用)(PDF)   印刷用(PDF)

○事業主への支援

・北海道働き方改革推進支援センター

 働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として、北海道働き方改革推進支援センターを開設しています。
 社会保険労務士や経営コンサルタントなど、ビジネスサポートの専門家が労務管理・賃金制度等の悩みに無料でお答えしますのでご利用ください。                   
  北海道働き方改革推進支援センターのご案内

・職務分析・職務評価の導入支援
 パートタイム労働者と正社員との基本給に関する均等・均衡待遇の現状を確認し、等級制度・賃金制度を見直す際の一助となる職務分析・職務評価の導入支援を行っています。詳細はこちら「多様な働き方の実現応援サイト」

・キャリアアップ助成金

 非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して支給されます。詳細はこちら「キャリアアップ助成金」(厚生労働省へのリンク)

 

20150623aedbana.png中小企業を経営されている方へ2015811sutoresu.jpgあかるい職場応援団

 

ハローワークサービス憲章 ホットライン.png厚労省人事労務マガジン東日本.png

 

 

 

 

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