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解雇や雇止めに関するルールについて
労働契約法は労働契約に関する基本的なルールを規定した法律です。
安心して働ける環境は、働く人のみならず、企業にも大きなメリットがあります。
Ⅰ 無期労働契約への転換のルール
同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)Ⅱ 「解雇・雇止め」に関するルール
解雇及び過去に反復更新され雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められる等一定の有期労働契約の雇止めは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。(労働契約法第16条、第19条)労働局では、事業主と労働者間の個別紛争の解決援助を行っています。
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雇用環境・均等室
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