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平成27年改正労働者派遣法の概要について
~平成27年9月11日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正
する法律が成立しました。~
(施行日:平成27年9月30日)
≪労働者派遣事業は許可制に一本化されます≫
■施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)
の区分は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。
※特定労働者派遣事業の許可制への移行に際しては、経過措置(※1)があります。
※新たに、特定労働者派遣事業を開始する計画のある事業主が、経過措置(※1)
の適用を受けるためには、平成27年9月29日までに、適法な申請(※2)
を行うことが必要です。
※1)経過措置
平成27年9月30日から平成30年9月29日までの3年間、特定労働者派遣事業(その事業の
派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業)を継続して営むことが可能となります。
※2)申請書類の不備等形式上の要件に適合しない場合、適法な申請とは取り扱えません。
施行日時点で、書類の不備等がない状態での申請であることが必要です。
する法律が成立しました。~
(施行日:平成27年9月30日)
≪労働者派遣事業は許可制に一本化されます≫
■施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)
の区分は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。
※特定労働者派遣事業の許可制への移行に際しては、経過措置(※1)があります。
※新たに、特定労働者派遣事業を開始する計画のある事業主が、経過措置(※1)
の適用を受けるためには、平成27年9月29日までに、適法な申請(※2)
を行うことが必要です。
※1)経過措置
平成27年9月30日から平成30年9月29日までの3年間、特定労働者派遣事業(その事業の
派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業)を継続して営むことが可能となります。
※2)申請書類の不備等形式上の要件に適合しない場合、適法な申請とは取り扱えません。
施行日時点で、書類の不備等がない状態での申請であることが必要です。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
広島労働局 職業安定部 需給調整事業課
- TEL
- 082-511-1066