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【ハローワーク尾道】
障害者雇用に取り組む事業主の皆様へ
〇法定雇用率の引き上げ等について
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
令和3年3月からの民間企業の法定雇用率は 2.3% です。従業員を 43.5人 以上雇用している事業主は 障害者を1人以上雇用しなければなりません。
※令和6年度から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。詳しくはリーフレットをご覧ください
リーフレット(事業主のみなさまへ障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について)
【法定雇用率引き上げの一覧表】
〇ハローワーク尾道では、障害者雇用を促進するため、事業主に対する様々な支援を行っております。
雇用の仕方がわからない、適した仕事がない等障害者雇用についてお困りの際は、ハローワーク尾道求人・専門部門にご相談ください。