就業規則を作成していますか


事業主の皆さまへ
就業規則を作成していますか

 


 職場において、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。このようなことを防ぐためには、あらかじめ労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め、労働者に明確に周知しておくことが必要です。
このことによって、事業主と労働者の間での無用の争いを未然に防ぎ、明るい職場づくりが可能となるでしょう。
就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めたもののことです。
このページは、労働基準法の規定を中心に、事業主の皆さまが就業規則を作成するに当たって注意すべき9つのポイントを紹介するものです。
これから新たに就業規則を作成される事業主の皆さまには、このページを参考としていただき、また、すでに作成されている事業主の皆さまには、このページにより就業規則が適正なものであるかどうかをもう一度見直していただき、労働者が安心して働ける明るい職場づくりに役立てていただきますようお願いします。

 


◆◆就業規則作成の9つのポイント◆◆

 

■ポイント1
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。


■ポイント2
就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。


■ポイント3
就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。


■ポイント4
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。


■ポイント5
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。


■ポイント6
就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。


■ポイント7
就業規則を作成したり、変更する場合には労働者の代表の意見を聴かなければなりません。


■ポイント8
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。


■ポイント9
作成した就業規則は、各労働者に配付したり各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。

◆◆就業規則の例◆◆
就業規則(変更)届 [Wordファイル] (19KB)
意見書参考例 [Wordファイル] (20KB)
就業規則の届け出の鑑、意見書(青) [Wordファイル] (26.5KB)
就業規則 [Wordファイル] (122KB)


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