■ポイント1
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
■ポイント2
就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
■ポイント3
就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。
■ポイント4
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。
■ポイント5
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。
■ポイント6
就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
■ポイント7
就業規則を作成したり、変更する場合には労働者の代表の意見を聴かなければなりません。
■ポイント8
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
■ポイント9
作成した就業規則は、各労働者に配付したり各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。