ポイント7
 就業規則を作成したり、変更する場合には労働者の代表の意見を聴かなければなりません。
(労働基準法第90条関係)

  就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしてます。

 

<労働者の代表とは・・・>
この場合の意見を聴く労働者の代表とは、会社や商店の本店、支店等のそれぞれの事業場ごとにみて、
(1)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
(2)労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を代表する者
をいいます。

 

<労働者の過半数を代表する者とは・・・>
前記(2)の「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。  過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。
(1)労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
(2)就業規則について労働者を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかに したうえで実施される投票、挙手等の方法による手続きを経て選出された者であること

 

■選出方法の例
・投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
・挙手を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
・候補者を決めておいて投票とか挙手とか回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法
・各職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の支持を得た者を選出する方法

 

なお、次のような方法は認められませんので、注意が必要です。
・ 使用者が一方的に指名する方法
・ 親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする方法
・ 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法
・ 一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法

 

 また、事業場全体の労働条件などについて管理する立場にある者(労務部長、労務課長など)は、上記(1)の地位にある者に該当しますので労働者代表としての適格性を有しませんので気をつけて下さい。
当然のことですが、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることはできません。

 

<意見を聴くとは・・・>
「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であって、同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。また、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。
しかし、労働条件は、労使対等の立場で決定するのが原則ですので、あくまでも一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。


ポイント8
 就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(労働基準法第89条、第90条関係)
 常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更した場合には、これに、ポイント7で説明した労働者の代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店、支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。

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