ポイント3
 就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。
(労働基準法第89条関係)

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項
  4. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  5. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  6. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、 これに関する事項
  7. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  8. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  9. 災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  10. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  11. 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
 これらのうち、1~3の事項は必ず就業規則に記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。
また、4~11の事項は、その定めをする場合には必ず就業規則に記載しなければなりません(相対的必要記載事項)。
なお、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に記載することができます(任意記載事項)。

ポイント4
 就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。
(労働基準法第92条関係)
 就業規則は、その内容が法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはなりません。これらに反する就業規則は、その部分については無効となります。
なお、就業規則において減給の制裁を定める場合には、次のとおり、労働基準法第91条で、減給できる額の限度額が定められていますので、注意が必要です。
■減給の限度額
(1)1回の額が平均賃金の1日分の2分の1
(2)総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1

◆ワンポイントチェック◆

 労働基準法の近年における数次の改正に伴う就業規則の変更・届出はお済みですか。
以下の点に注意の上、就業規則を見直し、点検してみて下さい。
  • 1週間の所定労働時間は40時間以下となっていますか。(なお、常時使用する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業では週44時間とする特例措置が設けられています。)
  • 女性の時間外及び休日労働並びに深夜業の規制を解消していますか。 
  • 法定休日労働(週1回又は4週4回の休日の労働)の割増賃金の割増率は、3割5分以上となっていますか。 
  •  雇い入れ後6か月間継続勤務し、その間の出勤率が8割以上の労働者には10労働日以上の年次有給休暇を付与することとなっていますか。その後の付与日数は、平成12年4月1日に引き上げられた日数以上となっていますか。
  •   なお、出勤率の算定に際し、育児・介護休業法に基づく育児又は介護休業期間は 出勤したものとして取り扱うこととなっていますか。
    また、週の所定労働日数が少ないパートタイム労働者等に対する年次有給休暇の 日数は、平成13年4月1日に引き上げられた法定の比例付与日数以上の日数となっていますか。
  •  多胎妊娠の場合の産前休暇の請求期間は6週間ではなく14週間となっていますか。
◆育児・介護休業法の改正点のチェック◆
 育児・介護休業法について次のような改正が行われ、平成14年4月1日から施行されていますので、チェックして下さい。。
  •  育児・家族介護を行う男女労働者から請求があった場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月当たり24時間、1年当たり150時間を超えて、時間外労働をさせてはいけません。
  •  勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢が、1歳未満から3歳未満に引き上げられました。勤務時間の短縮等の措置とは、短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除、託児施設の設置運営等のうちいずれかの措置をいいます。

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