変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 労働安全衛生法第57条の4に基づき届出のあった化学物質のうち強い変異原性が認められた物質(以下、「新規届出化学物質」といいます。)、また、既存化学物質のうち国による試験等において強い変異原性が認められた物質(以下、「既存化学物質」といいます。)の製造、取扱いの際は、平成5年5月17日付け基発第312号の3において定められた「強い変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に沿って、
1.ばく露防止対策
2.作業環境測定
3.労働衛生教育
4.ラベルの表示、SDSの交付
5.記録の保存
等の措置を講ずることとされています。
 これまで、変異原性が認められた新規届出化学物質として1,119物質、及び既存化学物質として244物質が示されていました。
 今般、令和6年12月27日、令和7年3月27日、6月27日及び9月26日に厚生労働省「職場のあんぜんサイト」において、556物質の名称を公表したところですが、別紙に掲げる計15の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得て、新規届出化学物質として追加されました。
 ついては、同化学物質を製造し、又は取り扱う際には指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じてください。

 なお、変異原性が認められた化学物質の一覧は、こちら(厚生労働省職場のあんぜんサイト)に掲載されておりますので、ご参照ください。

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