- 広島労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働保険関係 >
- 特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書について
特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書について
1 証明願の申請先
広島労働局 総務部 労働保険徴収課
※労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)では申請・交付はできませんのでご注意ください。
2 申請書に必要なもの
- 労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)2部 (4のリンク先参照)
- 返信用封筒(切手貼付したもの)
- 事業主の委任状(事業主以外からの提出の場合)
3 留意事項
- 証明書の提出部数は、労働局提出用、事業主交付用を合わせた枚数となります。
- 複数の労働保険番号に加入している場合、全ての労働保険番号を記載してください。
- もちろん、全ての労働保険番号について未納がないことが証明の条件となります。
- 申請までに期間が無い場合は、来局による受理を行いますが、即日交付はできませんので余裕を持って提出ください。
- 事業主以外の依頼の場合は、事業主の委任状が必要となりますのでご注意ください。委任状の様式は、任意様式で構いません。
- 納付日から申請日までの間が1か月以内の場合、納付状況が反映されていない場合がありますので、納付領収証書の写しを添付してください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
広島労働局 総務部 労働保険徴収課
- TEL
- 082-221-9246