くるみん認定について

(令和8年1月20日更新)

 目次

 1 次世代育成支援対策推進法とは
 2 くるみん認定とは 
 3 くるみん認定までの流れ
 4 一般事業主行動計画の策定・届出 
 5 行動計画期間中に取り組むこと 
 6くるみん認定の申請手続き
 

「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにしたものです。
この法律では、常時雇用する労働者が101人以上の一般事業主に対し、一般事業主行動計画(以下「行動計画とする)を策定することを義務付けています。(行動計画の策定についてはこちら)

企業の自発的な次世代育成支援に関する取組を促すため、行動計画に定めた目標を達成したなど一定の基準を満たした企業が、申請することにより、厚生労働大臣の認定
(くるみん認定・トライくるみん認定・プラス認定)を受けることができます。

行動計画期間によっては、計画開始から最短2年程度(計画期間2年+α(申請審査期間))で取得できます。認定基準は9項目(くるみん認定の場合)、すべて満たす必要があります。
( くるみん認定基準はこちら )

くるみん認定のメリットについてはこちら

自社の現状や労働者のニーズ把握
・育児休業等の取得状況、労働時間の状況把握

 

行動計画の策定、公表・周知、労働局への届出

 

行動計画の実施(2年以上~5年以下)
・行動計画の目標達成に向けてPDCAを繰り返し、必要に応じて行動計画変更、変更届出等を行う
 
  

行動計画期間終了

  

認定申請書類準備

 

認定申請書提出

  

認定
 

(1)一般事業主行動計画とは

 一般事業主が、行動計画策定指針に即して策定する次世代育成支援対策に関する計画のことです。(常用雇用する労働者101人以上の一般事業主は、策定、公表・周知、届出が義務、くるみん認定申
 請企業は必須

 行動計画を策定するにあたっての留意点
  労働者の「育児休業等の取得状況」(①)及び「労働時間の状況」(②)を把握すること
  ① 育児休業等の取得状況:男性労働者の「育児休業等取得率」又は
   男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」の状況
  ② 労働時間の状況:フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び
   法定休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者
   にあっては、健康管理時間)の状況

(2)行動計画に書くべきこと

 ①計画期間  ②目標  ③目標を達成するための対策の内容と実施時期
 (男性労働者の育児休業取得率と、所定外労働時間削減の数値目標設定が必須です。)

 行動計画モデルケース(PDF)
 モデル計画①:くるみん認定を目指し、両立支援対策の充実を目指す会社
 モデル計画②:すでに両立支援制度の利用が進んでいる会社

 ※行動計画の「目標」及び「対策」の例は、こちらを参考

(3)行動計画を策定したら

 行動計画の外部への公表、労働者への周知をしてください。

 外部への公表方法
  厚生労働省が運営する女性の活躍・両立支援総合サイト「両立支援のひろば」への掲載、
  自社のホームページへの掲載など。

 労働者への周知
  策定した行動計画を、すべての労働者へ周知する必要があります。
  (見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付、電子メールでの送信等)

 策定届の都道府県労働局への届出
  行動計画策定届を広島労働局雇用環境・均等室へ届け出ます。
  (郵送・持参・電子申請)

 POINT
 ・行動計画策定届を届け出る際に策定した行動計画を添付いただければ
  事前に認定申請可能な目標か確認できます。
 ・届出、周知、公表は行動計画を策定してから3か月以内に行ってください!
 ・申請の際に周知した日付が必要になるため(認定基準3)、必ず日付が分かるように
  スクリーンショットや、写真を撮っておくことが大切です。

(4)その他

 くるみん認定取得を目指す場合、行動計画の目標の設定以外に計画期間中に下記について、成果に関する具体的な目標を定めて実施してください。(くるみん認定基準8関係)
 
 男性の労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置
 年次有給休暇の取得の促進のための措置
 短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の
  整備のための措置

 注意
  行動計画に目標として記載するかは任意ですが、申請の際に、目標の内容及び目標を定めた
  日付が分かるものを提出していただきます。

認定基準を事前に確認し、行動計画期間中に、認定基準をクリアするよう取り組みましょう。
くるみん認定基準はこちら

POINT
・認定基準のクリア状況を踏まえて、広島労働局雇用環境・均等室へ行動計画期間終了までに
 相談されることをおすすめします。

注意
 ・認定基準7「労働時間」については算定期間が「計画期間の終了日の属する事業年度
  であるため、この労働時間の実績の算定が終了してから、認定申請を行うことになります。

 ・令和7年4月1日以降に行動計画の変更をする場合は、「育児休業等の取得状況」
  及び「労働時間の状況」に係る把握及び数値目標の策定の双方が義務
とされています。
  (くるみん等の認定を希望される場合には、常用雇用する労働者数が100人以下の事業主に
   ついても同様の取り扱いです。)
  ※事業主の属性(氏名、名称、主たる事業、住所及び電話番号)のみの変更の場合は、
   上記「行動計画の変更」にはあたりません。

行動計画期間が終了し、認定基準をすべてクリアしていることを確認出来たら、申請の準備に取り掛かりましょう!

「基準適合一般事業主認定申請書」(様式第二号)に必要書類を添付して、電子申請、郵送又は持参のいずれかにより、広島労働局雇用環境・均等部(室)へ認定申請してください。

くるみん認定申請時に必要な書類一覧

 「基準適合一般事業主認定申請書」(様式第二号)(PDF)
  ※令和7(2025)年4月1日以降の申請
  ※令和7(2025)年3月31日までの申請

 関係法令遵守状況報告書(令和7(2025)年4月1日以降の様式)(PDF)
  ※令和7(2025)年4月1日以降の申請
  ※令和7(2025)年3月31日までの申請

提出された書類に記載漏れがないこと、添付書類が全て揃っていることを確認し、受付の上で
 審査します。また、認定申請後、必ず認定されるものではありません。
 全ての認定基準を満たしていることがわかる書類を提出してください。
 (必要に応じて追加資料を依頼します。)
 

7 その他認定様式等

 プラチナくるみん認定、トライくるみん認定等の申請様式等については、こちらのサイト(厚生労働省HP)をご確認ください。

問い合わせ

  この記事に関するお問い合わせ先

   雇用環境・均等室

     TEL
 082-221-9247

その他関連情報

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