未払賃金が請求できる期間などが延長されます~労働基準法の一部改正~

1 賃金請求権の消滅時効期間の延長
  賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年間)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。

2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長
  賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。

3 付加金の請求期間の延長
  付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年間)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。

詳しくは、未払賃金が請求できる期間などが延長されます
(PDFファイル)を参照ください。

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