地方公共団体及び特殊法人における平成29年6月1日現在の障害者任免状況の通報及び障害者雇用状況の報告の再点検結果について
〇国および地方公共団体は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条に基づき、また一般の事業主は第43条第7項に基づき、毎年、障害者である職員の任免に関する状況、または労働者の雇用に関する状況を、障害者任免状況通報書または障害者雇用状況報告書により厚生労働大臣に対して通報または報告しなければならないこととされています。
〇この通報または報告に基づいて集計された、岐阜県内の民間企業や公的機関等における平成29年6月1日現在の状況については、「平成29年障害者雇用状況の集計結果」として、平成29年12月13日に公表したところですが、この度、国の行政機関における数値に誤りがあることが判明したことから、今回、地方公共団体及び特殊法人においても再点検を行い、各機関から改めて数値が通報または報告されたことから、これを公表します。
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