情報開示請求制度について

情報開示請求制度は、労働局及びその管下の労働基準監督署・公共職業安定所において保有する行政文書について、その情報を開示する制度です。

福岡労働局内で保有する行政文書の開示請求の受付は、福岡労働局総務部総務課情報公開係が窓口となります。
※労働基準監督署や公共職業安定所において受付を行うことはできません。
※福岡労働局以外の労働局内で保有している行政文書の開示請求については、その行政文書を保有している各労働局の総務部総務課が窓口となります。
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情報開示請求については、
 
〇情報公開制度
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく制度)
〇保有個人情報開示請求制度
(個人情報の保護に関する法律に基づく制度)

の2つの制度に基づくやり方があります。

 

情報公開制度(行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく制度)


❑ 行政機関がどのような仕事を行っているのか、広く皆様に明らかにするという制度です。

1.どなたでも請求することは可能ですが、福岡労働局が保有している個人や法人の情報を知るための制度ではありませんので、個人情報や法人の情報などは通常開示対象とはなりません。
2.どなたが請求しても同じ取扱いになりますので、自社の従業員の情報や、自分の勤務先の情報であっても開示対象となりません。
3.特定の個人・法人の情報を求めた場合、情報を保有しているかいないかもお答えできない場合もあります。

※ 福岡労働局内における自分の個人情報について開示を求めたい場合は、下記の「保有個人情報開示制度」で開示請求を行ってください。

情報公開制度に関する詳しい説明はこちらをクリックしてください
 

保有個人情報開示請求制度(個人情報の保護に関する法律に基づく制度)


❑ 行政機関が保有する個人の情報について、その本人に対してどのような情報であるのかということを明らかにする制度です。

1.行政機関が保有する個人の情報については、各人が行政文書に記載されている自分自身の情報を確認するために開示請求を行う場合、その保有する情報を写しの交付などの方法により開示します。
2.本人の情報を開示する制度であるため、本人が請求を行うことが原則ですが、定められた手続きにより法定代理人又は任意代理人が請求を行うことも可能です。
3.本人以外の個人情報や法人情報などは、明らかに本人が知り得る情報であるなど特段の理由がない限り開示対象とはなりません。

保有個人情報開示請求制度に関する詳しい説明はこちらをクリックしてください
 

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