情報公開制度について

※文中の青い文字をクリックすると、その文字の関連ページ画面へジャンプします。

1.だれでも開示請求をすることができます


情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)により、だれでも福岡労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有している行政文書の開示を請求することができます。
開示を請求された行政文書は、個人に関する情報など、情報公開法第5条に規定される不開示情報を除き、原則として開示されます。

※この情報公開法に基づく開示請求制度は、行政機関がどのような仕事を行っているのか、広く皆様に明らかにするという制度です。
どなたでも請求することは可能ですが、福岡労働局が保有している個人や法人の情報を知るための制度ではありませんので、個人情報や法人の情報などは通常開示対象とはなりません。
どなたが請求しても同じ取扱いになりますので、自社の従業員の情報や、自分の勤務先の情報であっても開示対象となりません。
また、特定の個人・法人の情報を求めた場合、情報を保有しているかいないかもお答えできない場合もあります。

なお、福岡労働局内における自分の個人情報について開示を求めたい場合は、「保有個人情報開示請求制度」で開示請求を行ってください。(「保有個人情報開示請求制度」は、原則としてその情報の本人しか開示請求を行うことはできません。)

「保有個人情報開示請求制度」の詳細については、下の「保有個人情報開示請求制度について」をクリックしてください。

保有個人情報開示請求制度について
 

2.開示請求の窓口は 福岡労働局総務部総務課情報公開係です


窓口では、福岡労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有している行政文書の開示請求手続き等の相談、情報提供を行っています。
※労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)では開示請求の受付はできません。
 

3.開示請求の方法


行政文書開示請求書(標準様式第1号)に必要事項を記入のうえ、福岡労働局総務部総務課情報公開係に提出してください。郵送でも受け付けております。
※請求書のあて名(行政機関の長)は、「福岡労働局長」となります。

なお、開示を求めたい行政文書は、あらかじめ特定した上で行政文書開示請求書に記入して請求する必要があります。行政文書開示請求書に記入する求める行政文書については、正式名称でなくてもかまいませんが、「○○に関する関係書類」や「○○に関する資料」という内容では文書の特定が不十分となり、開示を求めたい行政文書が開示できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
また、行政文書とは、行政機関の職員が作成し、又は取得した文書・図画・電子データであり、行政機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが該当します。そのため、職員個人が作成したメモなどで組織として利用していないものは対象文書となりません。

行政機関が保有する行政文書のファイルは、総務省が管理するe-Gov(電子政府の総合窓口)内の行政文書ファイル管理簿の検索により検索することができます。

文書の特定について不明な場合は、福岡労働局総務部総務課情報公開係までお問い合わせください。
 

4.手数料について


開示請求手数料は、1件につき300円となります。
行政文書開示請求書の所定の場所に300円分の収入印紙(郵便局などで購入できます)を貼って納付してください。
※地方自治体の発行する収入証紙(例:福岡市収入証紙など)では手数料の納付ができませんのでご注意ください。

開示の実施手数料は、下表のとおりです。
開示の実施手数料 閲覧 100枚までにつき100円
写しの交付 文書1枚につき10円
PDFファイル等で書き込んだCD-Rの交付 CD-R1枚につき100円に文書1枚ごとに10円を加えた額

あらかじめ、開示請求の時点で納付された金額(開示請求手数料の300円)を上表の金額が上回る場合に開示実施手数料が発生します。

(例)開示対象文書が200枚ある場合
閲覧のみの場合・・・・・開示実施手数料は200円となり、開示請求手数料300円を下回るため開示実施手数料は不要
写しの交付の場合・・・・1,700円(200枚×10円-300円)
CD-Rの交付の場合・・・1,800円(100円+200枚×10円-300円)

5.開示・不開示決定の通知等について


開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行い、書面で通知いたします。
ただし、開示請求に係る行政文書が著しく大量にある等、事務処理上開示・不開示の審査に時間がかかり、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合は、さらに30日以内に限り開示・不開示の期限を延長することがあります。
開示の決定通知の書面を受けた方は、通知があった日から30日以内に決定通知の書面と一緒に交付する「行政文書の開示の実施方法等申出書」により、開示の方法等を申し出て下さい。開示文書の写し等の送付を希望される場合は、郵送に必要な額に相当する切手を提出していただきます。
不開示決定・一部開示決定等に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して不服申立てを行うことができます。
 

6.受付時間


8時30分~17時15分
※土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く。
 

7.お問い合わせ先

福岡労働局 総務部総務課情報公開係
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階
TEL:092-411-4861  FAX:092-473-0736
地図はこちら
 
制度の詳細について(厚生労働省ホームページ)
開示請求書様式   (請求書のあて名(行政機関の長)は、「福岡労働局長」となります。)
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒812-0013  福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁新館4~6F、本館1F

Copyright(c)2000-2014 Fukuoka Labour Bureau.All rights reserved.