保有個人情報開示請求制度について

 
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Ⅰ 自らの個人情報は、
    どなたでも開示請求を行うことができます

  1. 個人情報保護法(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号))により、福岡労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有しているご自身の個人情報(特定個人情報を含む)が記録された行政文書については、どなたでも開示請求を行うことができます。
  2. 保有個人情報の開示請求は、本人、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による任意代理人(改正法施行:令和4年4月1日から)が行うことができます。
  3. 開示を請求された行政文書は、本人以外の個人に関する情報、特定事業所の権利や競争上の地位などの利益を害する恐れがある情報、労働局における事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報など、個人情報保護法第78条第1項に規定される不開示情報を除き、原則として開示されます。


Ⅱ 開示請求の窓口《情報公開窓口》は、
   福岡労働局 総務部総務課 情報公開係です

  1. 福岡労働局、福岡県内の労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)が保有している個人情報の開示請求の受付、また、個人情報が含まれる行政文書の特定や手続き全般に関するご相談は、福岡労働局 総務部総務課 情報公開係 (以下「情報公開窓口」という。) (電話:092-411-4861)で行っています。
  2. ご希望に応じて、必要な提出書類等のご案内、開示請求書の様式及び記載例を郵送でお届けします。

※労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)では、開示請求の受付はできません。


Ⅲ 開示請求の方法

  • 保有個人情報開示請求書(標準様式第2-1)に必要事項を記入のうえ、情報公開窓口に提出してください。
  • 郵送での受付も可能です。
  • なお、オンライン申請(電子申請)による請求も可能ですが、地方労働局(労働基準監督署及び公共職業安定所を含む。)が保有する行政文書の開示請求に関しては、「請求書」のみの受付しかできず、下記の「本人確認書類」の提出、「手数料」の納付及び以後の手続き(開示の決定通知、開示の実施方法の申出、開示文書の交付等)は、書面により請求された場合と同様に、すべて窓口及び郵送で行うこととなりますのでご了承ください。 (オンライン申請の概要
  1. 請求書のあて名(行政機関の長)は、「福岡労働局長」となります。
  2. 開示請求を行う方の本人確認及び請求資格の確認のため、下記の確認書類が必要です。
※ご遺族が請求される場合は、請求人と故人との関係(婚姻、親子関係等)がわかる「戸籍謄本」又は「続柄記載のある住民票(除票)」も併せて提出してください。

【本人による開示請求】
■ ご本人が直接「情報公開窓口」で開示請求を行う場合は、本人確認書類として請求書に記載する本人の住所地が記載されている「運転免許証」、「健康保険被保険者証」、「個人番号カード」等をご持参ください。
「 郵送」で開示請求を行う場合は、保有個人情報開示請求書と一緒に上記の「本人確認書類の写し」「住民票」(開示請求の前30日以内に発行されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載されていない原本)も郵送してください。

※1 「健康保険被保険者証」については、「記号」、「番号」及び「被保険者番号」を隠して写しをお取りください。
※2 「個人番号カード」については、表面のみ写しをお取りください。
※3 複数の開示請求を同時に行う場合、「本人確認書類の写し」、「住民票」は各々一通で結構です。

【法定代理人による開示請求】
■ 法定代理人が請求を行う場合、上記の【本人による開示請求】に必要な書類に加えて、法定代理人の資格を証明する「戸籍謄本」、「戸籍抄本」、「成年後見登記の登記事項証明書」、「家庭裁判所の証明書」(いずれも30日以内に作成、交付された原本)を提出してください。 

【任意代理人による開示請求】
■ 任意代理人が請求を行う場合、個人情報の開示請求に係る「委任状」(指定様式及び委任者の本人確認書類(委任状に押印した実印の印鑑証明書又は運転免許証等の写し)も必要となります。
任意代理人が開示請求書に住民票と違う住所地(所属事務所等)を記載する場合、住民票では本人確認ができないため、記載する住所地に任意代理人が所属していることを確認できる「身分証明書」の写し、「印鑑証明書」の原本等を提出してください。
■ また、郵送の場合は、これに加えてもう一点、記載する住所地に任意代理人が所属していることを証する書類として、所属する団体がHPで公表している任意代理人に関する登録情報を印刷したもの、または、任意代理人あてに到達した封書の表書きの写しの提出をお願いします。

※ 詳しくは、情報公開窓口にお尋ねください。

  1. 求める保有個人情報の開示を的確に受けるためには、その対象となる行政文書を特定する必要があります

■  あらかじめ求める保有個人情報が含まれる行政文書を特定することで、スムーズに開示請求手続きを進めることができます。
■  下記「Ⅴ 保有個人情報の開示請求例」を参考にしていただいたうえで、希望する行政文書の具体的な名称や必要な手数料については、請求書を作成する前に、あらかじめ情報公開窓口にご相談いただくことをお勧めします。

※1 求める行政文書は正式名称でなくてもかまいませんが、「○○関係書類」や「○○に関する資料」などの記載だけでは、関連性の程度に様々なものが想定されて文書の特定が不十分となり、開示ができない場合があります。

※2 保有個人情報とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書・図画・電子データであり、行政機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものを指し、行政文書に記録されているものに限りますので、職員個人が作成したメモなどで組織としての利用を予定していないものは対象となりません。

※3 対象文書の存在の有無を知らせるだけで、特定事業所の権利や競争上の地位などの利益を害する恐れがある情報、労働局における業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報など、個人情報保護法第78条第1項に規定される不開示情報を伝えることと同等と判断される場合、保有個人情報として開示請求を行う権利を明確に確認できない電話問い合わせ等の段階においては、個別の文書の存在についてお答えできない場合があります。

  1.  開示請求については、管理されている行政文書ファイルごとに請求が必要とされています。そのため、請求したい行政文書の種類が複数ある場合は、開示を希望する行政文書ごとに別様の開示請求書により開示請求をお願いします。
  2. また、大多数の行政文書は年度ごと(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に編纂されており、同じ名称の行政文書であっても、年度が異なれば、通常異なる行政文書ファイルとして管理されているため、原則、年度ごとに別様の開示請求書による開示請求をお願いしています。

Ⅳ 手数料(収入印紙による納付)

  1. 開示請求手数料は、書面による請求の場合、1件(ひとつの行政文書ファイル)につき300円です。
  2. 保有個人情報開示請求書の所定の場所に300円分の収入印紙(郵便局などで購入できます)を貼って納付してください。
  3. 上記「Ⅲ  開示請求の方法」4.5.のように複数の開示請求を同時に行う場合は、それぞれの開示請求書に収入印紙を貼付いただくようお願いします。

【オンライン申請(電子申請)の場合】
・ オンライン申請の場合、1件につき200円となりますが、地方労働局(労働基準監督署及び公共職業安定所を含む。)が保有する行政文書の開示請求においては、オンラインによる納付を行うことができません。 (オンライン申請の概要
・ 情報公開窓口で請求書の内容を確認のうえ、必要な手数料をお知らせしますので、その額分の収入印紙を購入いただいて窓口又は郵送で提出をお願いします。
・ なお、手数料の納付(収入印紙の提出)及び本人確認書類等の提出が行われるまでの間は、開示手続きは進められず、受付日からこの間の日数については、開示決定等を行うべき期限(開示請求があった日の翌日から原則30日)には算入されません。

※ 地方自治体の発行する収入証紙(例:福岡市収入証紙など)では手数料の納付ができません。
※手数料が不足又は超過していた場合、これに伴う修正納付の手続き等も開示決定等期限に算入されず、開示が遅れる要因となりますので、貼付又は提出いただく収入印紙の額には十分ご注意ください。(この点、コンビニでは使用頻度の高い200円の収入印紙しか取り扱っていない場合が多いことをご承知おきください。)
 

Ⅴ 保有個人情報の開示請求例

  • 福岡労働局内で保有個人情報の開示を求められることが多い例について、次のとおりお示しします。
     
(1)個人の労災保険の給付等に関する情報

 労災保険で支払われた治療費(薬剤費)に関する詳細な情報(受診回数、受診内容等の診療費の内訳)を確認したい場合 

■ 自分(又は委任者)が業務上災害(もしくは通勤途上災害)で負傷し、労災指定医療機関における治療について労災保険で療養の給付を受けた際に、当該労災指定医療機関が福岡労働局にその治療費の費用請求を行った分の「診療費請求内訳書」(いわゆるレセプト)の開示を請求していただくことになります。

 *「受診期間」、「受診機関」及び「支払額」のみの情報で足りる場合は、開示請求よりも手続きが簡便で手数料も必要なく、書類を手にするまでの時間も比較的短い「労災保険給付等支払証明」制度の活用をご検討ください。(※「証明願」様式(Excel:46.7KB))(※各「証明書」の形式(参考)(PDF:195KB)( 詳細は、情報公開窓口にお尋ねください。)

※1 福岡県外の病院での治療分は、その病院を管轄する都道府県労働局に対して別途開示請求を行う必要があります。 →都道府県労働局所在地一覧はここをクリックしてください
※2 労災指定医療機関以外の病院で受けた治療費、装具費用や移送費など、労働基準監督署に「療養給付たる療養の費用請求書」を提出して療養の費用の支給を受けている分については、「診療費請求内訳書」(いわゆるレセプト)は存在しませんのでご注意ください。
※3 「療養給付たる療養の費用」の支払いに関する書類の開示を希望する場合は、下記⑥により別途請求を行う必要があります。

【開示請求書の記載例(1)①】 
 診療費請求内訳書
 私(又は委任者氏名)の福岡県内の労災指定医療機関での診療分(令和〇〇年度分)(又は令和〇年〇月~令和〇年〇月受診分)
 ※傷病年月日:令和〇年〇月〇日、所轄監督署:〇〇労働基準監督署


※1 「診療費請求内訳書」の開示請求を行う場合の手数料は、診療(受診)期間に関わらず福岡労働局が診療費を支払った一年度分につき300円となります。
※2 「診療費請求内訳書」は、診療費の支払い月ごとに保存、管理されています。診療費の支払いは労災指定医療機関からの請求に基づき行われますが、その請求は、通常、診療日の1~2か月後にまとめて行われるため、労働局からの支払いは診療(受診)日から2か月程度遅れることが一般的です。
※3 また、労災給付の決定に係る調査に時間を要する場合など、診療日から相当遅れて一括して支払われることもあります。
※4 このため、「診療費請求内訳書」の開示請求を行う際の記載内容、請求件数及び手数料については、あらかじめ情報公開窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。

 
(例)
診療(受診)期間 診療費の支払い期間 必要な手数料
令和3年3月~令和4年1月 令和3年5月~令和4年3月 300円
令和3年10月~令和4年3月 令和3年12月~令和4年5月 300×2年度分=600円
令和3年10月~令和4年3月 令和4年5月に一括支払い 300円

薬剤費分も必要な場合は下記のように記載してください。
・処方された薬を病院外の調剤薬局で受け取った場合、当該薬剤費は上記の「診療費請求内訳書」に含まれません。
・下記のように「(薬剤費分も含む。)」と記載いただくことで、当該「薬剤費請求内訳書」も開示対象となります。
・処方された薬をすべて病院内で受け取った場合は、当該薬剤費分も「診療費請求内訳書」に含まれますので、(薬剤費分も含む。)の記載は必要ありません。
【開示請求書の記載例(1)①の2 
 診療費請求内訳書
 私(又は委任者氏名)の福岡県内の労災指定医療機関での診療分 (薬剤費分も含む。)。(令和〇年度分)(又は令和〇年〇月~令和〇年〇月受診分)
 ※傷病年月日:令和〇年〇月〇日、所轄監督署:〇〇労働基準監督署

 療養の給付や休業補償給付の支給(不支給)の決定について、労働基準監督署で行った調査や決定に至る経緯を確認したい場合

■  労働基準監督署長が労災給付の決定を行う際、業務上か否かの調査を実施した場合は、労働基準監督署内で「調査復命書」という書類を作成します。
■  業務上の傷病であることが明らかな場合、調査は行われません。     

【開示請求書の記載例(1)②】
 私(又は委任者氏名)の(石綿疾病に係る)労災保険給付請求(休業補償給付支給請求)に関して、〇〇労働基準監督署で作成された「業務上外認定調査復命書」の全て(添付資料一切を含む。)。
 ※傷病年月日:令和〇年〇月〇日

※1  「調査復命書」の添付資料には、入院中などに医療機関内で作成された大量の診療録(治療経過記録)の写しや検査結果の映像資料等が含まれている場合があります。 これらの資料が不要の場合は、(診療録、検査映像資料を除く添付資料一切を含む。)と記載してください。
※2 上記Ⅰの3.のとおり、個人情報保護法第78条第1項に規定されている不開示情報に該当すると判断される部分(開示請求者以外の第三者からの聞き取りの記録等)については、開示請求者が承知している内容であることが明らかである部分を除き、原則マスキング(黒塗り)されて開示されませんのであらかじめご承知おきください。  
   
 相手方のある労働災害(業務災害・通勤災害)において、労災保険の支給調整のために行われた調査及びその結果を確認したい場合
【開示請求書の記載例(1)③】
 私(又は委任者氏名)の労災保険給付請求の決定が行われた際に、〇〇労働基準監督署で作成された「第三者行為災害調査復命書」の全て(添付資料一切を含む。)。
 ※傷病年月日:令和〇年〇月〇日

 労災保険で受けた障害(後遺障害)の認定について、労働基準監督署で行われた調査内容及び認定に至る経緯、結果を確認したい場合
【開示請求書の記載例(1)④】
 私(又は委任者氏名)の障害(補償)給付支給請求に係る認定が行われた際に、〇〇労働基準監督署で作成された「障害(補償)給付実地調査復命書」の全て(添付資料一切を含む。)。
 ※傷病年月日:令和〇年〇月〇日

 遺族(補償)給付の決定について、労働基準監督署で行われた調査内容及び認定に至る経緯、結果を確認したい場合
【開示請求書の記載例(1)⑤】
 
私(又は委任者氏名)が行った、私(委任者の場合「同人」)の(※続柄及び氏名)〇〇〇〇(生年月日:〇年〇月〇日、死亡年月日:〇年〇月〇日)に係る 労災保険遺族(補償)給付請求に関し、〇〇労働基準監督署で作成された「遺族(補償)給付・葬祭料給付実地調査復命書」の全て(添付資料一切を含む。)。


 指定医療機関以外で行った治療等の費用請求に対し支払われた給付内容、休業(補償)給付の請求に対し支払われた給付内容、障害(補償)給付の請求に対し支払われた一時金の給付内容を確認したい場合 (※「支給通知書」で通知された内容を確認したい場合。)

「労災保険給付等支払証明」制度により、厚生労働省労働基準局長が発行する一覧表形式の証明書を一括申請することができます。(※「証明願」様式(Excel:46.7KB))(※各「証明書」の形式(参考)(PDF:195KB)( 詳細は、情報公開窓口にお尋ねください。)

手数料も、本人確認書類も必要ありません。開示請求に比べて時間もかかりません 。本人の申し出により代理人への送付も可能です。

■ 開示請求を行う場合は、「支給決定決議書」を支払い年度ごとに請求いただくことになります。
■ 同じ年度の支払い分であれば、複数の名目の支給分をまとめて請求いただくことができます。    

【開示請求書の記載例(1)⑥】
 
私(又は委任者氏名)が行った(療養の費用請求)、(休業(補償)給付支給請求)、(障害(補償)給付支給請求)に関する「労災保険支給決定決議書」(請求書及び添付資料一切を含む。)。(令和〇〇年度分)
 ※傷病年月日:令和〇年〇月〇日、所轄監督署:〇〇労働基準監督署
※ 休業補償給付に係る給付基礎日額の決定に関する資料は、通常、休業(補償)給付支給請求の初回分の「支給決定決議書」に添付されています。

 
(2)自身が被災した労働災害に関する情報

 自身が負傷した労働災害について、勤務先等の会社が労働基準監督署に報告した内容を確認したい場合

■ 労働者の休業が4日以上となる労働災害は、労働基準監督署に「労働者死傷病報告」という報告書を提出することとされています。

■ 労働者が被災した事故現場が建設現場等で、会社の事務所がある地域と異なる場合は、当該事故現場のある地域を管轄する労働基準監督署に提出することとされています。
【開示請求書の記載例(2)①】
 
令和〇年〇月〇日に 《〇〇労働基準監督署管内で
発生した〇〇〇(会社名)に係る、私(又は委任者氏名)の労働災害に関する「労働者死傷病報告」(添付資料一切を含む。)。
※ 建設現場以外の災害の場合、《〇〇労働基準監督署管内で》の部分は省略できます。

 自身が負傷した労働災害について、労働基準監督署が災害の状況や原因の調査を行った結果を確認したい場合

■ すべての労働災害で調査や指導が行われるわけではありません。
■ 死亡災害や重篤な労働災害が発生した場合には、災害の原因究明、同種の労働災害の再発を防止するために調査が行われ、その結果を取りまとめた行政文書を「災害調査復命書」と言います。
■ また、一定の重篤な災害について、その原因究明及び同種の労働災害の再発防止等のために行われた監督、指導結果を取りまとめて作成される行政文書に「(災害時)監督復命書」があります。

■ 事業場に対して安全衛生に関する調査、指導を行った時に、その結果を取りまとめた行政文書は「安全衛生指導復命書」と言います。

■ いずれの文書(添付資料を含む。)についても、開示請求を行う方の個人情報(本人を特定できる情報)が含まれる場合は、保有個人情報として開示請求の対象となりますが、上記Ⅰの3.のとおり個人情報保護法第78条第1項に定める不開示情報にあたる部分は開示されません。

※ これらの書類は、その存在の有無を知らせるだけで、個人情報保護法第78条第1項に規定される不開示情報(特定事業所の権利や競争上の地位などの利益を害する恐れがある情報、労働局における事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報など)を伝えることと同等と判断されるため、保有個人情報として開示請求を行う権利を明確に確認できない電話問い合わせ等の段階においては、その存在についてお答えできません。
【開示請求書の記載例(2)②】
 
令和○○年○○月○○日に発生した私(又は委任者氏名)の労働災害(災害発生時に〇〇〇(会社名)に所属)に関し、 〇〇労働基準監督署で作成された「災害調査復命書」(「災害時監督復命書」)(「安全衛生指導復命書」)(添付資料一切を含む。)。
 
 
(3)「労働相談」「申告」「助言・指導」及び「あっせんの申し出」等に関する記録 

 福岡労働局及び福岡県内の労働基準監督署の総合労働相談コーナーで「相談」した内容を確認したい場合

■ 相談内容を記録した「相談票」という書類を開示請求していただくことになります。
 ※ 法令や制度の簡単な説明で終わった時など、「相談票」は作成されない場合もあります。

■  匿名で電話相談を行った場合など、「相談票」の記載内容でご本人の特定、確認ができない場合、開示できない場合があります。
【開示請求書の記載例(3)①】
 
令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日にかけて、私
(又は委任者氏名)が 〇〇労働基準監督署において、〇〇〇(会社名)に係る〇〇〇〇に関する相談を行った際に作成された「相談票」(添付資料一切を含む。)。(令和〇年度分)

 自身の労働時間や賃金等の労働条件に関して、労働基準監督署に「申告」したことにより行われた調査、指導等の内容を確認したい場合
【開示請求書の記載例(3)②】
 
令和〇年〇月〇日、私
(又は委任者氏名)が 〇〇労働基準監督署に対して、〇〇〇(会社名)の労働基準法違反を申告したことにより作成された「申告処理台帳」(添付資料一切を含む。)。
※ 「申告」に基づく監督において、労働基準監督署が文書による指導や勧告を行った場合は、それらの写しも添付資料に含まれますが、その内容に請求人を特定できる情報が含まれていなければ、開示の対象とはなりません。
    
 福岡労働局長あてに行った「あっせん申請」に関する記録を確認したい場合
【開示請求書の記載例(3)③】
 
令和〇年〇月〇日に、私
(又は委任者氏名)が 福岡労働局長に対して行った〇〇〇〇(会社名)との紛争調整委員会によるあっせん申請(事件番号:福岡局ー〇〇ー〇〇〇)により作成された「あっせん処理票」及び「事情聴取票」(添付資料一切を含む。)。
 
(4)ハローワークで行った相談等に関する記録 

 失業給付の手続きの際に行った離職理由に係る申し立てに関する記録を確認したい場合
【開示請求書の記載例(4)①】
 
(又は委任者氏名)が、令和〇年〇月に 〇〇公共職業安定所に申し立てを行った、〇〇〇(会社名)の離職に係る離職票2及び離職理由等に関する判定書類(添付資料一切を含む。)。

 ハローワークで行った職業相談、職業紹介の記録を確認したい場合
【開示請求書の記載例(4)②】
 
私(又は委任者氏名)が、令和〇年〇月から令和〇年〇月の間に、〇〇公共職業安定所で行った職業相談及び職業紹介の内容が記録された活動履歴一覧表示及び詳細画面の写し


Ⅵ 開示・不開示決定の通知等

  1. 開示・不開示の決定は、原則として30日以内(補正に要した日を除く。)に行い、書面で通知します。
  2. ただし、開示請求に係る保有個人情報の量が多く、開示・不開示の審査、調査に相当な期間を要する場合など、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合は、決定の期限を延長することがありますが、その場合は、その旨を30日以内に書面で通知します。
  3. 開示の決定通知を受け、開示文書の写しの交付又は送付を希望する場合は、通知があった日から30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により開示の方法等を申し出てください。送付を希望される場合は、郵送に必要な額の切手の提出をお願いします。
  4. 不開示決定、部分開示の決定等に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。


Ⅶ 「訂正請求」、「利用停止請求」について

  1. 開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、その訂正を請求することができます。
  2. また、開示を受けた個人情報について不適法な取得、目的外の利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
  3. いずれも、開示を受けた日の翌日から90日以内に請求を行う必要がありますが、手数料は不要です。


Ⅷ お問い合せ先

 福岡労働局 総務部総務課 情報公開係

〒812-0013
 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階

 TEL:092-411-4861 《電話による相談受付時間》 8時30分~17時15分  ※土日祝日を除く。

            《情報公開窓口開設時間》 9時00分~17時00分

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その他関連情報

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