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福井労働局 標準文書保存期間基準
福井地方労働審議会について
地方労働審議会は、厚生労働省組織令第156条の2に基づいて設置されています。
所掌する事務は「都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)、労働安全衛生法、作業環境測定法、賃金の支払の確保等に関する法律、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、港湾労働法及び家内労働法の施行並びに公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。」等です。
福井地方労働審議会は福井地方労働審議会運営規程により議事運営されています。
福井地方労働審議会の開催状況
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 TEL : 0776-22-2655