フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(ご案内)

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されました。
これにより、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなりました。
法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

 

 

関係資料等

パンフレット等(厚生労働省作成)

パンフレット
 フリーランス等の法律上の定義、法が定める発注事業者の義務項目の概要等について記載されております。

あらまし(就業環境の整備関係)
 発注事業者が守るべき義務項目を中心に、その詳細が解説されております。

Q&A
 法に係るQ&Aです。あらましに掲載されていないようなことで、疑義等ございましたらご参考ください。

関係資料(福井労働局独自資料)
「フリーランスに対するハラスメントは許しません!!」
 ハラスメント対策の方針等明確化・周知に係る参考例です。方針等について社内及びフリーランスへの周知・啓発をされる際に適宜ご活用ください。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実について申出窓口

フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、フリーランスは、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨申し出ることができます。申出がなされた場合、本法に違反する事実を調査し、違反する事実がある場合には違反を是正するよう措置を講じますが、当事者同士の話し合いの仲裁や和解など、民事的な紛争解決のための仲介等を行うことは出来ませんのでご了承ください。
申出窓口は、以下のリンク先をご確認ください。
⇒ 申出窓口(厚生労働省HP)

※申出をするためには、いくつかの要件を満たす必要がありますので、リンク先の記載事項をよくご確認ください。
※申出方法は、リンク先からのオンラインによる申出を推奨しております。
※申出を行う前に、まずは当局雇用環境・均等室へご相談ください。

 

フリーランス・トラブル110番

フリーランスと発注事業者間で発生した個別の紛争に関する相談、和解あっせんの利用等を希望する場合は、以下の窓口にご相談ください。

・フリーランス・トラブル110番
 電話相談:0120-532-110
 ※専用ホームページはこちら ⇒ フリーランス・トラブル110番(メール相談も可)
 

お問合せ先

〒910-8559
福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎9階
福井労働局 雇用環境・均等室 フリーランス担当(こちらで主に対応しているのは「就業環境の整備」に関する部分です。)
TEL:0776-22-3947

※取引適正化に関する部分
 取引適正化に関する部分のお問合せに関しては、以下をご参照ください。
 ・公正取引委員会
 ・中小企業庁
 

その他関連情報

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