労働安全衛生法第66条の7に基づく保健指導等の実施について(事業者の皆様へ)


 労働安全衛生法では、事業者に対し、労働者の健康診断を実施し、その結果を本人に通知することが求められています。また、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならないとされています。
 保健指導の内容としては、日常生活面での指導、健康管理に関する情報の提供、再検査又は精密検査の受診の勧奨、医療機関で治療を受けることの勧奨等が含まれます。


 別添リーフレット(画像クリックでPDFデータにリンクします)
    

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