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労働保険の適用と加入

労働保険料の種類と計算方法




(1)保険料の種類

 労働保険料の種類は、次の5種類に区分されています。 

一般保険料

事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する通常の保険料です。
第一種特別加入保険料

労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料です。
第二種特別加入保険料

労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料です。
第三種特別加入保険料

労災保険の海外派遣の特別加入者についての保険料です。
印紙保険料

雇用保険の日雇労働被保険者について、雇用保険印紙により納付する保険料です。



(2)保険料の料率

イ. 労災保険率

労災保険率は、事業の種類ごとに、最高1000分の103から最低1000分の3まで定められています。


ロ. 雇用保険率

 雇用保険率は、1000分の15.5(一般の事業)と1000分の17.5(建設の事業を除く特掲事業)及び1000分の18.5(特掲事業のうち建設の事業)の、三種類となっています


《特掲事業とは》

1. 土地の耕作若しくは開墾または植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業は除く。)

2. 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)

3. 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

4. 清酒製造の事業



(3)対象となる賃金とは
一般保険料額計算の基礎となる賃金総額に含まれる賃金の範囲等については、賃金総額算入早見表を参照してください。(リンク)
 なお、賃金とは、賃金、給与、手当、賞与など名称のいかんを問わず労働の対象として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。



(4)保険料の計算方法
一般保険料の計算方法

一般保険料は、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額に労災保険率と雇用保険率とを合算した率を乗じて計算します。ただし、労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみが成立している場合には、労災保険率または雇用保険率のみを乗じて計算します。
高年齢者保険料の免除
 雇用保険にかかる保険関係が成立している事業の事業主が高年齢労働者(保険年度の初日において満64歳以上の高年齢労働者であって、任意加入により高年齢継続被保険者となった者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう)を使用する場合の一般保険料の額は、「高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を減じた額」、とすることになっています。





(5)一般保険料の負担

労災保険分については

事業主が全額負担することになっています。


雇用保険分については

雇用保険分については、 事業主負担と労働者本人が負担分とに分かれています。雇用保険に係る負担割合一覧労働保険料の算定方法と負担を参照してください。

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