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労働保険の適用と加入

労働保険料の種類と計算方法


≪賃金総額算入早見表≫

支給金銭等の種類 内容 算入・非算入別
基本給・固定給等基本賃金 日給・月給を問わず通常の賃金をはじめ、臨時、日雇労働 者、アルバイトに支払う報酬(有給休暇日の給与等も含む) 算入される
超過勤務手当、深夜手 当、休日手当等 通常の勤務時間以外の労働に対して支払われる報酬
扶養手当、子供手当、家族手当 労働者本人以外の者について支払われる手当
宿・日 直手当
役職手当、管理職手当
地 域 手 当 寒冷地手当、僻地手当、地方手当等
教 育 手 当
別 居 手 当
技 能 手 当
特殊作業手当 危険有害業務手当、臨時緊急業務手当
奨 励 手 当 精・皆勤手当等
生 産 手 当 生産に応じて支給される手当
物 価 手 当 勤務地手当等
調 整 手 当 配置転換、初任給等の調整手当等(生活補給金等)
賞      与 いわゆるボ-ナス、プラスアルファー等特別加算額も含 む。
通 勤 手 当 非課税分も含む。
休 業 手 当 労働基準法第26条の規定に基づくもの
定期券、回数券等 通勤のために支給される現物給与
創立記念日等の祝金 恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給 される場合
雇用保険料その他社会保険料 労働者の負担分を事業主が負担する場合
チ ッ プ 奉仕料の配分として、事業主から受けるもの
住 宅 手 当 社宅等の貸与を行っている場合、貸与を受けない者に対し 均等上、住宅手当を支給する場合 住宅手当に相当する額 が全員に支給されてい るものとみなされ、そ の額が算入される
一部の社員のみ貸与され他の者になんら均等給与も支給 されない場合 福祉施設とみなされ算入されない
休業補償費、傷病手当金 法定額を上回る差額分を含む。 算入されない
退 職 金 就業規則、労働協約等に定めのあるとないとを問わない。
結 婚 祝 金
死 亡 慶 弔 金
工具手当、寝具手当 実費弁償的なもの
災 害 見 舞 金 就業規則、労働協約等に定めのあるとないとを問わない。
増資記念品代 就業規則、労働協約等に定めのない場合
私傷病見舞金
解雇予告手当 労働基準法第20条の規定に基づくもの
年 功 慰 労 金
制    服 交通従業員の制服、工員の作業服等、業務上必要なもの
出張旅費、宿泊費等 実費弁償的なもの
会社が全額負担する生命保険の掛け金 従業員を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険 の契約をし、事業主が保険料を全額負担するもの
財産形成貯蓄のため、事 業主が負担する奨励金等 労働者が行う財産形成貯蓄を奨励榎助するため、事業主が 労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等
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