支給金銭等の種類 |
内容 |
算入・非算入別 |
基本給・固定給等基本賃金 |
日給・月給を問わず通常の賃金をはじめ、臨時、日雇労働 者、アルバイトに支払う報酬(有給休暇日の給与等も含む) |
算入される |
超過勤務手当、深夜手 当、休日手当等 |
通常の勤務時間以外の労働に対して支払われる報酬 |
〃 |
扶養手当、子供手当、家族手当 |
労働者本人以外の者について支払われる手当 |
〃 |
宿・日 直手当 |
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〃 |
役職手当、管理職手当 |
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〃 |
地 域 手 当 |
寒冷地手当、僻地手当、地方手当等 |
〃 |
教 育 手 当 |
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〃 |
別 居 手 当 |
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〃 |
技 能 手 当 |
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〃 |
特殊作業手当 |
危険有害業務手当、臨時緊急業務手当 |
〃 |
奨 励 手 当 |
精・皆勤手当等 |
〃 |
生 産 手 当 |
生産に応じて支給される手当 |
〃 |
物 価 手 当 |
勤務地手当等 |
〃 |
調 整 手 当 |
配置転換、初任給等の調整手当等(生活補給金等) |
〃 |
賞 与 |
いわゆるボ-ナス、プラスアルファー等特別加算額も含 む。 |
〃 |
通 勤 手 当 |
非課税分も含む。 |
〃 |
休 業 手 当 |
労働基準法第26条の規定に基づくもの |
〃 |
定期券、回数券等 |
通勤のために支給される現物給与 |
〃 |
創立記念日等の祝金 |
恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給 される場合 |
〃 |
雇用保険料その他社会保険料 |
労働者の負担分を事業主が負担する場合 |
〃 |
チ ッ プ |
奉仕料の配分として、事業主から受けるもの |
〃 |
住 宅 手 当 |
社宅等の貸与を行っている場合、貸与を受けない者に対し 均等上、住宅手当を支給する場合 |
住宅手当に相当する額 が全員に支給されてい るものとみなされ、そ の額が算入される |
一部の社員のみ貸与され他の者になんら均等給与も支給 されない場合 |
福祉施設とみなされ算入されない |
休業補償費、傷病手当金 |
法定額を上回る差額分を含む。 |
算入されない |
退 職 金 |
就業規則、労働協約等に定めのあるとないとを問わない。 |
〃 |
結 婚 祝 金 |
〃 |
〃 |
死 亡 慶 弔 金 |
〃 |
〃 |
工具手当、寝具手当 |
実費弁償的なもの |
〃 |
災 害 見 舞 金 |
就業規則、労働協約等に定めのあるとないとを問わない。 |
〃 |
増資記念品代 |
就業規則、労働協約等に定めのない場合 |
〃 |
私傷病見舞金 |
〃 |
〃 |
解雇予告手当 |
労働基準法第20条の規定に基づくもの |
〃 |
年 功 慰 労 金 |
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〃 |
制 服 |
交通従業員の制服、工員の作業服等、業務上必要なもの |
〃 |
出張旅費、宿泊費等 |
実費弁償的なもの |
〃 |
会社が全額負担する生命保険の掛け金 |
従業員を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険 の契約をし、事業主が保険料を全額負担するもの |
〃 |
財産形成貯蓄のため、事 業主が負担する奨励金等 |
労働者が行う財産形成貯蓄を奨励榎助するため、事業主が 労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等 |
〃 |