区 分 |
算 定 方 法 |
負 担 |
一般保険料 |
一元適用 |
免除対象高年齢労働者(4月1日現在満64歳 以上の労働者)がいないとき |
貸金総額×(労災保険率+雇用保険率) |
労災保険分は事業主が全額負担
雇用保険分は失業給付分は事業主と被保険者の折 半負担で、雇用保険二事業 分は事業主が全額負担 |
免除対象高年齢労働者 (4月1日現在満64歳 以上の労働者)がいるとき |
(賃金総額×労災保険率)+(賃金総額 一免除対象高年齢労働者賃金総額)×雇用保険率 |
二元適用 |
労災保険に係る一般保険料 |
賃金総額×労災保険率なお、有期事業で賃金総額が正確に把握 できないときは、次の方法による。請負金額×労務費率×労災保険率 ただし、林業の場合は、 1m3当りの労務費の額×素材の見込生産量m3×労災保険率 |
事業主が全額負担 |
雇用保険に係る一般保険料 |
賃金総額×雇用保険率 ただし、免除対象高年齢労働者がいると きは、(賃金総額-免除対象高年齢労働 者賃金総額)×雇用保険率 |
失業給付分は事業主と被 保険者の折半負担
雇用保険二事業分は事業主が全額負担 |
特別加入保険料 |
第1種
特別加入保険料 |
保険料算定基礎額(給付基礎日額×36 5)×第1種特別加入保険料率 |
事業主が全額負担 |
第2種
特別加入保険料 |
保険料算定基礎額(給付基礎日額×36 5)×第2種特別加入保険料率 |
事業主となる団体が全額負担 |
第3種
特別加入保険料 |
保険料算定基礎額(給付基礎日額×36 5)×第3種特別加入保険料率 |
事業主となる団体がか事業主が全額負担 |
印紙保険料 |
印紙保険料は賃金日額が、
11,300円以上は176円
8,200円以上11,300円未満は146円
8,200円未満は96円 |
事業主と日雇労働被保険 者が折半で角担
日雇労働被保険者は雇用 保険に係る一般保険料も 事業主と折半で負担 |