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ここでは、仕事と育児や家族介護の両立に関する素朴な疑問に、Q&A形式でお答えしていきます。
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Q1
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会社の規模が小さければ、育児休業や介護休業の制度を導入しなくてもよいのでしょうか?
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A
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会社の規模や業種に関係なく、労働者を1人でも雇用している事業主には、制度の実施が義務付けられています。育児・介護休業法の内容を確かめて、自社にあった制度を早急に導入して下さい。
☆ こちらから、育児・介護休業等の規則の規定例をダウンロードできます。
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Q2
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妻が専業主婦ですが、育児休業をすることはできないのでしょうか?
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A
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配偶者が職業に就いていないなど、常時、子の養育ができる状態であっても、男女労働者ともに、原則、子が1歳になるまでの希望する期間、育児休業をすることができます。また、父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2ヶ月までのあいだに1年間育児休業を取得することができます(パパ・ママ育休プラス)。
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Q3
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現在、育児休業中ですが次の子を妊娠しました。今の育児休業は、どうなりますか?
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A
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現在の育児休業期間と次の子の産前休業期間が重なっている場合は、次の子の産前休業開始日の前日で育児休業は終了します。長期間にわたり休業することになりますので、所定の手続や様々な必要事項の連絡等、会社と上手に連携をとり、休業して下さい。
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Q4
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育児・介護休業中は、有給にしなければならないのでしょうか。
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A
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休業期間を有給とするか無給とするかは、会社の労使の取決めによります。なお、休業期間中に無給となるか、一定以上減額される場合には、雇用保険から支給される「育児・介護休業給付」があります(詳しくは最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)へ)。
また、育児休業期間中は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が本人負担分、事業主負担分とも免除されます(詳しくは最寄りの社会保険事務所へ)。
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Q5
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育児休業をしたいと申し出たら、会社から「戻る場所はない」と言われました。 |
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A
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休業の申出をし、又は休業をしたことを理由とする解雇、その他不利益な取扱いは禁止されています。「その他不利益な取扱い」の典型例としては、(1)退職・パート等への変更の強要、(2)自宅待機命令、(3)降格、(4)休業期間相当分を超える減給・ボーナスカット、(5)不利益な配置転換、(6)就業環境を害すること、などがあげられます。
また、事業主に対して、育児休業後においては原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることについて配慮することが指針で求められています。
このような問題でお困りの場合は、雇用均等室までご相談ください。
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その他、育児・介護休業法に関してご不明の点があれば、愛媛労働局雇用均等室
(TEL 089-935-5222)までお気軽にお問い合わせ下さい。
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