「平成24年度労働保険適用促進強化期間」のお知らせ
○労働者を1人でも雇っている事業主は、農林水産の事業の一部を除き、労働保険の加入手続きを行い労働保険料を納付しなければならないことになっています。
○労働保険(労災保険・雇用保険)は、政府が管理・運営している強制的な保険で、業務災害・通勤災害
及び失業時における保険給付を行う制度です。
○厚生労働省では、11月1日から30日までの1ヵ月間を「労働保険適用促進強化月間」と定め、全国的
に労働保険の加入促進に努めております。
まだ、加入手続きをされていない事業主の方は、速やかに手続きをしてください。手続きの方法や労働保
険の申告・納付方法等についてご不明な点がありましたら、愛媛労働局労働保険徴収室 TEL 089(935)
5202 又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワークにお尋ねください。
詳細についてはこちらをご覧下さい。