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「平成24年度労働保険適用促進強化期間」のお知らせ

  ○労働者を1人でも雇っている事業主は、農林水産の事業の一部を除き、労働保険の加入手続きを行い

   労働保険料を納付しなければならないことになっています。

 ○労働保険(労災保険・雇用保険)は、政府が管理・運営している強制的な保険で、業務災害・通勤災害

  及び失業時における保険給付を行う制度です。

 ○厚生労働省では、11月1日から30日までの1ヵ月間を「労働保険適用促進強化月間」と定め、全国的

  に労働保険の加入促進に努めております。

 

     まだ、加入手続きをされていない事業主の方は、速やかに手続きをしてください。手続きの方法や労働保

 険の申告・納付方法等についてご不明な点がありましたら、愛媛労働局労働保険徴収室 TEL 089(935)

  5202 又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワークにお尋ねください。

 

詳細についてはこちらをご覧下さい。

 

 

愛媛労働局 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

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