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6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

 6月は「外国人労働者問題啓発月間」です 

 

We are the one ~ 共に働ける社会へ ~」

 

 

 

経済社会の国際化の進展に伴い、就労を目的として入国、在留する外国人は増加していますが、その就労状況をみると、雇用が不安定であること、社会保険の未加入が多いこと、不法就労者数が依然として高水準で推移していること等の問題があります。

 

こうした状況の中で、平成19年に雇用対策法を改正し、専門的・技術的分野の外国人労働者の就業を促進するとともに、就労する外国人労働者について、雇用管理の改善や再就職を促進するための施策を総合的に講ずることとしています。

 

具体的には、改正された雇用対策法により、「外国人雇用状況の届出制度」が創設され、すべての事業主に、外国人労働者(特別永住者を除く。)の雇入れと離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

 

また、同法により、事業主に対し、外国人労働者の雇用環境の改善や再就職の支援についての努力義務が課されています。

 

事業主を始め広く国民一般の皆様に、これらの周知を図るため、今年度においても6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、政府全体の取り組みとして外国人労働者問題についての啓発活動を展開しています。

 

外国人労働者を雇用する事業主は、労働関係・社会保険関係法令等の遵守はもとより、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、雇用管理の改善等に努めてください。

 

お問い合わせは、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)又は愛媛労働局・職業対策課(TEL:089-941-2940)までお願いします。

 

 

 

外国人労働者問題啓発月間ポスター

 

事業主向けパンフレット

 

「外国人雇用状況の届出制度」について(厚生労働省のホームページへのリンク)

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/

 

 

 

「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(厚生労働省のホームページへのリンク)

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html

 

「高度外国人材活用のための実践マニュアル」(厚生労働省のホームページへのリンク)

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/oshirase/110224a.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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