従業員数が100人以下の事業主の皆様 改正育児・介護休業法が全面施行されます!
男女ともに仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日から、これまで適用が猶予されていた「育児のための短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」、「介護休暇制度」が、従業員100人以下規模の事業主にも適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
男女ともに仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日から、これまで適用が猶予されていた「育児のための短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」、「介護休暇制度」が、従業員100人以下規模の事業主にも適用されます。
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