全国労働衛生週間を迎えるにあたり (松山監督署)
全国労働衛生週間を迎えるにあたり
松山労働基準監督署
本年度も全国労働衛生週間が10月1日から一週間、全国一斉に展開されます。
当署管内における定期健康診断有所見率は、増減を繰り返しながらも、長期的には上昇傾向にあり、平成26年は51.9%で、平成25年と比べ0.8ポイント増加し、過去最高値となっています。
また、労働衛生分野では、全国的に過労死や自殺等が多発し大きな社会問題となっており、各職場では、メンタルヘルス不調や過重労働、更には化学物質を原因とする健康障害にかかる対策が喫緊の課題となっています。
このような状況を踏まえ、平成26年6月25日に公布された改正労働安全衛生法では、次の項目等について対策を推進し、業務上疾病等の発生を未然に防止するための仕組みを充実させることとしています。
(1)ストレスチェック制度の導入
常時使用する労働者に対して、医師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者の義務とする。ただし、従業員数50人未満の事業場については、当分の間努力義務とする。(※平成27年12月1日施行)
(2)化学物質による健康障害防止のための適切な管理
特別規制の対象にされていない化学物質のうち、一定の危険性・有害性が確認されている化学物質(安全データシート(SDS)の交付が義務づけられている640物質)について、危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施を事業者の義務とする。(※平成28年6月1日施行)
(3)受動喫煙防止対策の実施
受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることが事業者の努力義務となった。(※平成27年6月1日施行)
これらの対策の推進や取組への準備は、本週間の準備月間における重点事項となっています。
労働衛生対策を進めるにあたっては、まず現状の作業環境や作業方法が労働者の健康にどのような影響を及ぼし得るかを明らかにした上で、労働者が健康障害を来すことがないよう適切な措置を講じていただくとともに、健康診断の実施に留まらず、その結果を受けた事後措置の徹底を図ることが必要です。
これらの対策を行うに際しては、経営トップの指揮の下、衛生管理者、(安全)衛生推進者、産業医等を中核とした労働衛生管理体制を確立するとともに、労働衛生教育の徹底による労働衛生活動に対する正しい知識のもとで、作業環境管理、作業管理、健康管理を総合的に実施することが重要です。
本年度も全国労働衛生週間を迎えるにあたり、日常の労働衛生活動はもとより、9月の準備月間並びに本週間において、職場巡視やスローガンの掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みを実施していただき、更なる労働衛生意識の高揚と自主的な労働衛生管理活動をなお一層促進させ、労働衛生環境の向上を目指す活動が積極的に展開されることを期待します。
この記事に関するお問い合わせ先
松山労働基準監督署 TEL : 089-917-5250