愛媛地方労働審議会
地方労働審議会は、厚生労働省組織令第156条の2に基づいて設置されています。
所掌する事務は「都道府県労働局長の諮問に応じて①労働基準法、②労働時間等の設定の
改善に関する特別措置法、③労働安全衛生法、④作業環境測定法、⑤賃金の支払の確保等に
関する法律、⑥職業安定法、⑦労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律、⑧港湾労働法及び家内労働法の施行、⑨公共職業安定所の業務に関する重
要事項を調査審議すること。」等です。
各委員の皆様からご意見をいただき、今後の労働行政運営に反映させていただきます。
愛媛地方労働審議会運営規程により議事運営されています。
審議会の会議は、愛媛労働局長の請求があったとき、会長が必要と認めるとき又は
委員の三分の一以上から請求があったときに会長が召集します。
※ 例年、10月~11月、2月~3月の年2回開催しています。
※ 議事録及び会議の資料は、原則として公開しています。