■ 1年単位の変形労働時間制(2)(第32条の4、第32条の4の2)
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1.
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対象労働者の範囲
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対象労働者の範囲は、労使協定により明確に定める必要があります。
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2.
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労働時間の特定
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1年単位の変形労働時間制の導入に当たり、1ヵ月以上の期間ごとに対象を区分した場合、各期間の労働日数及び総労働時間を労使協定において定める必要がありますが、最初の期間を除き協定時に全期間の労働日ごとの労働時間を示す必要はなく、区分された各期間の30日前までに労働日及び労働日ごとの労働時間を特定すればよいこととなっております。
なお、特定された労働日及び労働日ごとの労働時間を変更することはできません。
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3.
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時間外労働となる時間
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1年単位の変形労働時間を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間です。
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(1)
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1日について、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた場合
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(2)
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1週間については、労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間((1)で時間外労働となる時間を除く)
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(3)
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対象期間の全期間については、対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間((1)または(2)で時間外労働となる時間を除く)
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4.
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労働日数、労働時間の限度
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労働日数の限度 |
対象期間が1年の場合→280日
(※旧協定がある場合には、特例事項があります)
対象期間が3カ月を超え1年未満である場合
→1年当たりの労働日数の限度×(対象期間の暦日数÷365日)
※小数点以下の端数は切り捨てて適用することになります。
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1日及び1週間の労働時間の限度
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1日→10時間 1週間→52時間
導入の要件(3ヵ月超えの場合)
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(1)
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48時間を超える週は連続3以下であること
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(2)
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3ヵ月毎に区分した各期間において、48時間を超える週は週の初日で数えて3以下であること
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連続して労働させる日数の限度
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連続労働日数→6日
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※
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特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)における連続労働日数は、労使協定の定めがある場合には、1週間に1日の休日が確保できる日数となります。
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1年単位の変形労働時間制を新規に採用する場合は、労使協定の締結及び就業規則等の変更が必要です。
また、労使協定及び就業規則については、所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要となります。
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