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■ 1年単位の変形労働時間制(1)(第32条の4、第32条の4の2)

 1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。


休日を増加させることにより、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とする例

(平成19年度の場合)

週休日 

週休日以外の休日

日数

追加休日

4月

7日

昭和の日

1日


5月

6日

憲法記念日、みどりの日、こどもの日

3日


6月

6日




7月

7日

海の日

1日

1日追加

8月

6日

夏休み(5日)

5日


9月

8日

敬老の日、秋分の日(振替休日)

2日


10月

6日

体育の日

1日

1日追加

11月

6日

文化の日、勤労感謝の日

2日


12月

7日

天皇誕生日(振替休日)、年末休み(3日)

4日


1月

6日

元旦、年始休み(2日)、成人の日

4日


2月

6日

建国記念日

1日


3月

7日

春分の日

1日


合計

78日


25日

2日追加


 1日の所定労働時間が8時間で隔週週休2日制(起算日4月1日・第1回目土曜休日4月14日)、国民の祝日が全休、夏休み5日、年末年始休み5日(元旦を除く)の事業場

 上記の事業場の場合、年間に103日の休日(78日+25日=103日)がありますが、1年単位の変形労働時間制を採用した場合、週の所定労働時間は、

365日-103日=262日(年間労働日数)


262日×8時間÷(365日÷7日)=40.20時間

となり、40時間をオーバーします。
 これを避けるためには、あと2日間休日を増やす必要があります。

365日-(103日+2日)=260日(年間労働日数)


260日×8時間÷(365日÷7日)=39.89時間

 これにより、週の平均所定労働時間は40時間以下となり、週40時間労働制をクリアします。
 上記の表のケースでは、7月及び10月に休日を増やしたものです。


 モデルケースを参考に、あなたの事業場の労働時間をチェックし、追加休日の必要の有無を確かめて下さい。

あなたの事業場

(平成19年度の場合)

週休日 

週休日以外の休日

日数

追加休日

4月


昭和の日



5月


憲法記念日、みどりの日、こどもの日



6月





7月


海の日



8月


夏休み(  日)



9月


敬老の日、秋分の日(振替休日)



10月


体育の日



11月


文化の日、勤労感謝の日



12月


天皇誕生日(振替休日)、年末休み(  日)



1月


元旦、年始休み(  日)、成人の日



2月


建国記念日



3月


春分の日



合計

(A)


(B)



365日-

[    ]日

=(    )日(年間労働日数)←あなたの会社の年間労働日数(280日以下)


あなたの会社の年間休日日数(A+B) 

(    )日×8時間

÷

(365日÷7)

=

[    ]時間←40時間をクリアしているかどうか。

あなたの会社の年間所定労働時間
1年間の週数
あなたの会社の1週間当たりの所定労働時間




※あなたの会社の1日の所定労働時間が8時間でない場合は、
その時間(例えば7時間30分)となるように注意してください。

*あと何日休日を増やす必要があるか。

(    )時間

×

(365日÷7)=

[    ]時間

1週間当たりの所定労働時間のうち40時間をオーバーする時間
1年間でみたときの40時間を オーバーする時間の合計

[    ]時間をあなたの会社の1日の所定労働時間で割れば、必要休日日数がでます。
必要休日日数を求めたら、

1.

40時間以下になったかどうかの確認


2.

その必要休日日数をどの月に追加するかの決定

を行い、上記の表の追加休日の欄に記入してください。


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