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■ 労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存(第107条~第109条)
 

労働者名簿及び賃金台帳の調と記録の保存(第107条~第109条)

1.

労働者名簿

 労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇入れられる者を除く。)について調製しなければなりません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。

 

 労働者名簿の記載事項

(1)

労働者の氏名

 

(2)

生年月日

 

(3)

履歴

 

(4)

性別

 

(5)

住所

 

(6)

従事する業務の種類

 

(7)

雇入れの年月日

 

(8)

退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)

 

(9)

死亡の年月日及びその原因

2.

賃金台帳

 

 賃金台帳は、各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければなりません。

 賃金台帳の記載事項

 

(1)

賃金計算の基礎となる事項

 

(2)

賃金の額

 

(3)

氏名

 

(4)

性別

 

(5)

賃金計算期間

 

(6)

労働日数

 

(7)

労働時間数

 

(8)

時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数

 

(9)

基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額

 

(10)

労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額

3.

記録の保存

 

 上記の労働者名簿、賃金台帳をはじめ、雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類は、5年間(当分の間は3年間)保存しなければなりません。なお、いずれの書類も必要事項が記載されていればどんな様式でも構いません。

記録保存の起算日

記録の項目

起算日

労働者名簿

労働者の死亡、退職または解雇の日

賃金台帳

最後の記入をした日

雇入れ、退職に関する書類

労働者の退職または死亡の日

災害補償に関する書類

災害補償を終わった日

その他労働関係の重要な書類

その完結の日

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