■ 労使協定等の労働者の過半数代表者の選出(施行規則第6条の2)
法令等の周知義務 (第106条)
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労使協定等の労働者の過半数代表者の選出(施行規則第6条の2) |
労使協定の労働者側の締結当事者は、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合)がある場合には、その労働組合となります。
過半数労働組合がない場合に限り、労働者の過半数を代表する者(「過半数代表者」)が締結当事者となります。
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1.
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過半数労働組合がない場合に労使協定の締結当事者等となる「労働者の過半数を代表する者」の選出方法等を省令で規定しています。
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2.
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過半数代表者であること等を理由とする不利益取扱いは禁止されています。
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法令等の周知義務(第106条)
法令の要旨、就業規則、各種労使協定等を掲示、備え付け、書面の交付等によって労働者に周知しなければなりません。
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(1)
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労働基準法及び同法による命令等の要旨
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(2)
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就業規則
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(3)
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労使協定
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1.
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貯蓄金管理に関する協定(第18条)
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2.
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購買代金などの賃金控除に関する協定(第24条)
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3.
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1ヵ月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2)
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4.
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フレックスタイム制に関する協定(第32条の3)
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5.
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1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4)
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6.
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1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5)
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7.
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一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条)
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8.
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時間外労働・休日労働に関する協定(第36条)
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9.
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事業場外労働に関する協定(第38条の2)
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10.
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裁量労働に関する協定(第38条の3)
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11.
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年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条)
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12.
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年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(第39条)
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(4)
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企画業務型裁量労働制にかかる委員会の決議内容(第38条の4)
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