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■ 年次有給休暇(第39条)

年次有給休暇(第39条)

 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヵ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
  いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必要です。


1.

年次有給休暇の付与日数

 年次有給休暇の付与日数は、一般労働者の場合、5.(1)のとおりとなります。ただし、総日数が20日を超える場合には、20日を限度として差し支えありません。
  なお、週所定労働時間が30時間未満のいわゆるパートタイム労働者の場合は、その勤務日数に応じて比例付与されます(5.(3)参照)。

 


 


2.

出勤率の算定

 


[計算式] 出勤率=出勤日数/全労働日

(注1)

出勤日数とは、算定期間の全労働日のうち出勤した日数

(注2)

全労働日とは、算定期間の総暦日数から就業規則等で定めた休日を除いた日数

 出勤日数には、休日出勤した日は除き、遅刻・早退した日は含めます。なお、出勤率の算定に当たっては、次のイ及びロの取扱いに注意が必要です。

イ.

全労働日から除外される日数



1.

使用者の責に帰すべき事由によって休業した日



2.

正当なストライキその他の正当な争議行為により労務の提供がまったくなされなかった日



3.

休日労働させた日



4.

法定外の休日等で就業規則等で休日とされている日等であって労働させた日


ロ.

出勤したものとして取扱う日数



1.

業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日



2.

産前産後の女性が法第65条の規定により休業した日



3.

法に基づき育児休業または介護休業した日



4.

年次有給休暇を取得した日

3.

年次有給休暇の取得時季

 


 年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。
 なお、指定時季が事業の正常な運営の妨げになるような場合には、会社に休暇時季の変更権が認められています(会社の時季変更権が認められるのは、年度末の業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時期に請求が集中したような場合などに限られます)。

4.

年次有給休暇の計画的付与

 


 年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち、5日を超える部分(繰越分を含みます)に限ります。
  付与の方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与等が考えられます。

5.

年次有給休暇の権利

 


 年次有給休暇の権利は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。年次有給休暇権は、基準日に発生するものであるので、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅することになります。


年次有給休暇の権利


6.

年次有給休暇の付与日数


(1)

一般労働者


継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

10

11

12

14

16

18

20



(2)

週所定労働時間が30時間未満の労働者

1 

週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者


継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

7

8

9

10

12

13

15



2 

週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者


継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

5

6

6

8

9

10

11



3 

週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者


継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

3 4 4 5 6 6 7


4

週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者


継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5以上

付与日数

1

2

2

2

3



(3)

認定職業訓練を受ける未成年者(労働基準法第72条)((2)に該当する者を除く。)

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5以上

付与日数

12

13

14

16

18

20


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