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■ 企画業務型裁量労働制(第38条の4)

企画業務型裁量労働制(第38条の4)

 企画業務型裁量労働制とは、対象業務の存在する事業場において、企画、立案、調査及び分析の対象業務を行なう事務系労働者について、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者が具体的な指示をしない制度です。
 企画業務型裁量労働については、労使委員会の設置、労使委員会における裁量労働に関する決議及びその届出が必要で、当該業務、業務に必要な時間等を決議した場合、その業務に従事した労働者は決議で定めた時間労働したものとみなされます。



企画業務型裁量労働制の導入の流れ

企画業務型裁量労働制の導入の流れ1
企画業務型裁量労働制の導入の流れ2~6


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