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■ 専門業務型裁量労働制(第38条の3)

専門業務型裁量労働制(第38条の3)

 専門業務型裁量労働制とは、研究開発の業務等その性質上、業務の遂行の手段や時間の配分などに関し、使用者が具体的な指示をしない制度です。


(1)

対象業務

1

新商品、新技術の研究開発の業務

2

情報システムの分析、設計の業務

3

取材、編集の業務

4

デザイナーの業務

5

プロデューサー、ディレクターの業務

6

コピーライターの業務

7

公認会計士の業務

8

弁護士の業務

9

建築士(一級建築士、二級建築士又は木造建築士)の業務

10

不動産鑑定士の業務

11

弁理士の業務

12

システムコンサルタントの業務

13

インテリアコーディネーターの業務

14

ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

15

証券アナリストの業務

16

デリバティブ商品の開発の業務

17

税理士の業務

18

中小企業診断士の業務

19

大学での教授研究の業務


(2)

対象者

(1)の業務を遂行する専門性を有するものであれば、制限はありません。

(3)

適用事業場

制限はありません。

(4)

導入要件

過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)との労使協定で、次の事項を定めます。

1

対象業務

 

2

業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこと

 

3

みなし時間

 

4

対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容

 

5

対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容

 

6

協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい。)

 

7

4及び5に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること


(5)

届出義務

労使協定を所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。


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