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■ 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)
   事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)

時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)

 時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。


 割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しません。

 なお、割増賃金等の計算の基礎になる賃金に含まれるどうかは、名称でなく内容により判断され、例えば「住宅手当」という名称であっても、全員に一律、定額で支給されている手当などは割増賃金の計算の基礎に算入しなければなりませんので、注意が必要です。


1.

時間外(法定外休日)労働の割増率

例)

所定労働時間が午前9時から午後5時(休憩1時間)までの場合

 17:00~18:00→1時間当たりの賃金×1.00×1時間

 18:00~22:00→1時間当たりの賃金×1.25×4時間

 22:00~ 5:00→1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間

法定時間内残業

法定時間外残業

法定時間外+深夜残業


時間外(法定外休日)労働の割増率1

2.

法定休日労働の割増率

例)

午前9時から午後0時(休憩1時間)まで労働させた場合

 9:00~22:00→1時間当たりの賃金×1.35×12時間

 22:00~24:00→1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間

休日労働

休日労働+深夜労働


時間外(法定外休日)労働の割増率2

事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)

1.

 労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなされます。

2.

 事業場外労働の時間外労働については、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」または労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。


事業場外労働のみなし労働時間制1


事業場外労働のみなし労働時間制2


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