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■ 時間外及び休日の労働(第36条)

時間外及び休日の労働(第36条)

 時間外または休日労働をさせる場合には労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。


 いわゆる36協定において定める労働時間の延長の限度等について労働者の福祉、時間外労働の動向等を考慮して基準(告示)が定められています。
 36協定の内容は、この基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
 基準の概要は次のとおりです。

1.

協定する項目

(1)

 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な理由


(2)

 対象労働者の業務、人数


(3)

 1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヵ月以内の期間及び1年間についての延長時間


(4)

 休日労働を行う日とその始業・終業時刻


(5)

 有効期間

2.

 時間外労働の限度に関する基準

 


 


 延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。

 


 


a 一般の労働者の場合


b

対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合

期間

限度時間

1週間

 15時間

2週間

 27時間

4週間

 43時間

1ヵ月

 45時間

2ヵ月

 81時間

3ヵ月

120時間

1年間

360時間


期間

限度時間

1週間

 14時間

2週間

 25時間

4週間

 40時間

1ヵ月

 42時間

2ヵ月

 75時間

3ヵ月

110時間

1年間

320時間



3.

 改正育児・介護休業法の内容(平成14年4月1日施行)

 


 


 育児・介護休業法が改正され、次のようになりました。
 労働基準法第36条の規定により労働時間を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者または要介護状態の対象家族(注1)の介護を行う労働者が請求した(日々雇い入れられる者は請求できませんが、期間を定めて雇用される者は請求できます。)場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き(注2)、1ヵ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできません。
 ただし、次のような労働者は請求できません。



 その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者

 配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者(注3)(育児のみ)

 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者



(注1)

 「対象家族」の範囲は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母ですが、祖父母、兄弟姉妹及び孫については同居、扶養の要件が付されていることに留意してください。

(注2)

 事業主は、労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けられるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません。

(注3)

 「配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者」とは、

 


(1)

職業に就いていないこと(育児休業その他の休業により就業していない場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を含みます。)

 


(2)

負傷、疾病等により子の養育が困難な状態でないこと

 


(3)

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でなく、または産後8週間以内でないこと

 


(4)

請求に係る子と同居していること

 


 のいずれにも該当する者をいいます。


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