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■ 賃金の支払い(第24条) 休業手当(第26条) 労働時間(第32条)

賃金の支払い(第24条)

 賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
 退職手当については労働者の同意を条件に、(1)銀行振出小切手 (2)銀行支払保証小切手 (3)郵便為替により支払うことができます。
 なお、一定の条件((1)労働者の同意を得ること (2)労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込まれること (3)賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること)を満たせば、金融機関への振込みにより支払うことができます。
(証券会社の一定の要件を満たす預り金に該当する証券総合口座への賃金及び退職手当の払込みも可能です。)


1.賃金支払5原則

賃金支払5原則


2.例外

(1)

 通貨以外のものの支給が認められる場合
 法令・労働協約に現物支給の定めがある場合

(2)

 賃金控除が認められる場合
 法令(公租公課)、労使協定による場合

(3)

 毎月1回以上、一定期日払いでなくてよい場合
 臨時支給の賃金、賞与、査定期間が1ヵ月を超える場合の精勤手当・能率手当など



休業手当(第26条)

 会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。


「使用者の責に帰すべき事由」による休業
         ↓
1日当たりの休業手当=平均賃金×60/100
         ↓
労働者に対し支払義務あり


労働時間(第32条)

 使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。


週40時間労働制と特例対象の区分



業種  \  規模

10人以上

1~9人

製造業    

(1号)

40

40

鉱業

(2号)

40

40

建設業    

(3号)

40

40

運輸交通業    

(4号)

40

40

貨物取扱業 

(5号)

40

40

林業   

(6号)

40

40

商業    

(8号)

40

44

金融広告業

(9号)

40

40

映画・演劇業

(10号)

40

44

通信業

(11号)

40

40

教育研究業

(12号)

40

40

保健衛生業

(13号)

40

44

接客娯楽業

(14号)

40

44

清掃・と畜業

(15号)

40

40

その他の業種
(農業、水産・畜産業を除く)

40

40


(注1) 特例対象

(注2) 業種欄中の各号は、法別表第1によっています。


労働時間ついては、変形労働時間制を採用することもできます。



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