■ 労働者(第9条) 賃金(第11条) 平均賃金(第12条)
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労働者(第9条) |
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労働基準法が適用される労働者は、
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1.
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職業の種類を問わず
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2.
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事業または事務所に使用され
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3.
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賃金を支払われる者
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をいいます。
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【労働基準法上の労働者性の判断基準】
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賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
したがって、就業規則などであらかじめ支給要件が明確に定められている賞与や退職金等も含まれます。
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平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
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◆
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賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日です。
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◆
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雇入れ後3ヵ月に満たない者については、計算期間は雇入れ後の期間です。
ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはなりません。(最低保障額)
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イ
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賃金が日給・時間給によって算定され、または出来高払制その他の請負給で定められた場合は、
賃金の総額÷その期間中に労働した日数×100分の60=金額
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ロ
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賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合は、
その部分の賃金の総額÷その期間の総日数(暦日数)+上記イの金額=金額
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(1)
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平均賃金算定期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合は、その日数及びその期間中の賃金は、上記の平均賃金算定期間及び賃金の総額から控除します。
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イ
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業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間(労基法第76条)
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ロ
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産前産後の女性が休業した期間(労基法第65条)
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ハ
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使用者の責に帰すべき事由によって休業した期間(労基法第26条)
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ニ
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育児休業・介護休業した期間(施行規則第69条)
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ホ
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試の使用期間
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(2)
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算定基礎となる賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われる賃金で一定の範囲に属しないものは算入しません。
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(3)
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日雇い労働者及び上記により算定し得ない場合の平均賃金は厚生労働大臣が定めることになります。
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