その他の事例

労働災害で後遺障害の認定を受けたが、自賠責保険と等級が異なるため、労働基準監督署が作成した調査内容を確認したい場合

 労働基準監督署が労災給付の決定を行う際は、複雑な事案などで調査を実施したときは、労働基準監督署内で保険給付実地調査復命書という行政文書を作成していますので、それを開示請求していただくこととなります。

<開示請求書への記載例(後遺障害)>
◎後遺障害給付の等級決定に関する実地調査復命書

 ○○年○月○日付けで○○労働基準監督署長が、私、(氏名記載)○○○○の障害補償給付の等級決定を行った際に○○労働基準監督署で作成された「保険給付実地調査復命書」(関係書類等が必要な場合は「添付書類一式」を記載)
 

※保険給付実地調査復命書に添付されている関係資料もすべて欲しいという場合は、上記のように「添付書類一式」と記載してください。
 なお、関係資料内に個人情報保護法第78条に規定されている不開示情報に該当する部分がある場合は(事例:開示請求者以外の第三者からの聞き取りの記録等)は、その部分は原則不開示となりますのでご注意ください。
 

労働災害で休業補償給付を受けたが、損害保険会社へ保険金を請求するための資料として、休業補償給付に係る給付基礎日額の決定に係る経過を知りたい場合

<開示請求書への記載例>
◎休業補償給付支給請求書と平均賃金算定内訳書

 ○○年○月○日付けで、私、(氏名記載)○○○○が業務災害で○○労働基準監督署に提出した休業補償給付支給請求書及び給付基礎日額の分かる書類(平均賃金算定内訳を含む)
 
 
 

自分が被災した労働災害に関して、勤務先の会社が労働基準監督署長に報告した内容を知りたい場合

<開示請求書への記載例>
◎労働者死傷病報告

 私、(氏名記載)○○○○が被災した、○○年○月○日の労働災害について事業者が、○○労働基準監督署に対して提出した労働者死傷病報告
 
 
 

愛媛労働局や愛媛県内の労働基準監督署の総合労働相談コーナーで相談した内容の記録が欲しい場合

 相談を行った場合「労働相談票」という書類を作成しますので、それを開示請求していただくこととなります。(法令の簡単な説明で終わるような場合は、労働相談票を作成していない場合もありますので、請求する前に、愛媛労働局総務部総務課にお問い合わせください。)

<開示請求書への記載例(労働相談票)>
◎労働相談票等

 ○○年○月○日から○○年○月○日にかけて、私、(氏名記載)○○○○が○○労働基準監督署において相談を行った際に作成された「労働相談票」及び添付書類一式
 
 
※注意 同じ事案で、労働基準監督署のほか、愛媛労働局での相談内容の記録も必要な方は、2件分の開示請求となります。
 なお、関係資料内に個人情報保護法第78条に規定されている不開示情報に該当する部分がある場合は(事例:開示請求者以外の第三者からの聞き取りの記録等)は、その部分は原則不開示となりますのでご注意ください。
 

 

この記事に関するお問い合わせ先及び受付窓口
担当:愛媛労働局総務部 総務課
電話:089-935-5201 (内線425)
 

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